○南房総市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成18年3月20日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域の振興を促進するため、同法第17条に規定する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税の特例を定めることを目的とする。

(不均一課税)

第2条 本市の認定産業振興促進計画(半島振興法第9条の4第1項に規定する認定産業振興促進計画をいう。)に記載された計画区域内における新設又は増設に係る特別償却設備(半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する特別償却設備をいう。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(省令第1条第1号に規定する計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以降3年度に限り、南房総市税条例(平成18年南房総市条例第54号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める税率とする。

(1) 初年度分 100分の0.14

(2) 第2年度分 100分の0.35

(3) 第3年度分 100分の0.70

(不均一課税に係る届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、不均一の課税を受けようとする各年度の賦課期日の属する年の3月15日までに市長に届出をしなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(失効)

2 この条例は、平成37年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富浦町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和61年富浦町条例第17号)、富山町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成7年富山町条例第10号)、三芳村半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和61年三芳村条例第12号)、白浜町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成7年白浜町条例第18号)、千倉町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和61年千倉町条例第20号)又は和田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(昭和62年和田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南房総市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例第1条及び第2条の規定は、平成27年4月1日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

南房総市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成18年3月20日 条例第55号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第55号
平成25年9月27日 条例第44号
平成27年3月31日 条例第20号
平成27年9月30日 条例第40号