○南房総市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例(平成18年南房総市条例第55号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の決定通知)
第3条 市長は、不均一課税を決定した場合は、半島振興対策実施地域市税不均一課税決定通知書(別記第2号様式)により、当該不均一の課税を受ける者に通知するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富浦町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例等施行規則(昭和61年富浦町規則第5号)、富山町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(平成7年富山町規則第13号)、三芳村半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和62年三芳村規則第1号)、千倉町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(昭和62年千倉町規則第1号)又は和田町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(平成2年和田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。