○南房総市手数料条例

平成18年3月20日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(閲覧、証明等の範囲)

第3条 謄本、抄本若しくは写しの原本又は証明並びに閲覧照合の公簿、公文書及び図面等は、一般に開示して差し支えないものに限るものとする。

(手数料の徴収等)

第4条 手数料は、その事項の申請を受理するときにこれを徴収する。

2 手数料は、その納付後において申請事項を変更し、又はこれを取り消すことがあっても返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者若しくは手数料納付の資力がないと認められる者又は災害その他特別の事由により手数料を徴収することが適当でないと認められるものに対しては、これを減額し、又は免除することができる。

2 手数料は、公益上又は経済上の理由により必要があるときは、減額し、又は免除することができる。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を徴収しない。

(1) 一般に周知させる必要のある公文書等の閲覧

(2) 官公署において事務上必要とするもの

(3) 法令の規定により戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの

(4) 公益のため必要と認められるもの

(5) 公的年金受給に係る現況届、身上報告等についての住民票又は戸籍の記載事項証明に関するもの

(郵送料の納付)

第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の返還)

第8条 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の富浦町手数料条例(平成12年条例第5号)、富山町手数料条例(昭和12年富山町条例第10号)、三芳村手数料条例(昭和12年三芳村条例第9号)、白浜町手数料徴収条例(平成12年白浜町条例第1号)、千倉町手数料徴収条例(平成12年千倉町条例第5号)、丸山町手数料条例(平成12年丸山町条例第14号)、丸山町手数料規則(昭和39年丸山町規則第9号)又は和田町手数料徴収条例(昭和12年和田町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

4 住民基本台帳カードの交付、再交付及び有効期間内交付に係る手数料については、第2条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までは、徴収しないものとする。

(平成20年3月21日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月30日条例第41号)

この条例中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成29年1月1日から施行する。

(平成28年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るもの(前項に規定する審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)で定める事務に係る手数料

対象事務

名称

区分

金額

1

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え

船員手帳の交付書換え手数料

 

1件につき1,950円

2

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正

船員手帳の訂正手数料

 

1件につき430円

3

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定による戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定による磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

 

1通につき450円

4

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

 

証明事項1件につき350円

5

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定による除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定による磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

 

1通につき750円

6

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

 

証明事項1件につき450円

7

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定による届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料

 

1通につき1,400円

7の2

その他の場合

戸籍の届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書交付手数料

 

1通につき350円

8

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

戸籍の届書その他の書類の閲覧手数料

 

書類1件につき350円

9

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

 

1両につき750円

2 その他の手数料

対象事務

名称

区分

金額

1

千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号。以下「県特例条例」という。)に基づき本市が行う鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養の登録票の交付、同条第5項の規定による登録の有効期間の更新又は同条第6項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

鳥獣飼養の登録票の交付・更新・再交付手数料

 

1件につき3,400円

2

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による納税証明書の交付その他の租税及び公課に関する証明

租税及び公課に関する証明手数料

 

1通につき350円

2の2

地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳を閲覧に供する事務

固定資産課税台帳の閲覧手数料

 

1件につき350円

2の3

地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書交付手数料

 

1通につき350円

3

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録

犬の登録手数料

 

1頭につき3,000円

4

狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

 

1件につき550円

5

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

 

1件につき1,600円

6

狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

 

1件につき340円

7

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定による優良住宅の認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

認定申請1件につき6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

認定申請1件につき8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

認定申請1件につき13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

認定申請1件につき35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき

認定申請1件につき43,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき

認定申請1件につき58,000円

8

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定による宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地認定申請手数料

 

86,000円

9

租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項の規定による個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

 

1件につき1,300円

10

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料

 

1人につき100円

11

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項若しくは第2項又は第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付

住民票の写しの交付手数料

 

1通につき300円

11の2

住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定による除票の写しの交付

除票の写しの交付手数料


1通につき300円

12

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項若しくは第2項の規定による住民票に記載をした事項に関する証明書の交付又は住民票に記載をした事項に関する証明

住民票記載事項に関する証明手数料

 

1通につき300円

12の2

住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定による除票に記載をした事項に関する証明書の交付又は除票に記載をした事項に関する証明

除票記載事項に関する証明手数料


1通につき300円

13

住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定による戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写しの交付手数料

 

1通につき300円

14

住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍の附票の除票の写しの交付手数料


1通につき300円

15

県特例条例に基づき本市が行う千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)に基づく許可

屋外広告物許可手数料

はり紙、ポスター

50枚につき380円

はり札

10枚につき380円

立看板

1枚につき380円

アーチ

1基につき4,000円

旗、のぼり

1枚につき380円

広告幕(横断幕を含む。)

1張につき380円

アドバルーン

1個につき2,000円

鉄道車両又は自動車を利用する広告物

1枚につき1,150円

広告板等

表示面積が1平方メートル未満のもの

1個につき760円

表示面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1個につき1,150円

表示面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個につき2,000円

表示面積が5平方メートル以上のもの

1個につき5平方メートルまでごとに2,000円

電柱類の広告板

表示面積が1平方メートル未満のもの

1個につき380円

表示面積が1平方メートル以上のもの

1個につき1平方メートルまでごとに380円

16

南房総市印鑑条例(平成18年南房総市条例第145号)の規定による印鑑登録証の交付及び印鑑登録証の再交付

印鑑登録証交付手数料

 

1通につき350円

17

南房総市印鑑条例の規定による印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

 

1通につき350円

18

南房総市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年南房総市条例第146号)の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の印鑑に関する証明

印鑑に関する証明手数料

 

1通につき350円

19

公簿、図面等を閲覧に供する事務

公簿、図面等の閲覧手数料

 

1件につき350円

20

その他市長が必要と認める証明

その他市長が必要と認める証明手数料

 

1通につき350円

21

国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく成果品の写しの閲覧手数料

成果品の閲覧手数料

 

1件につき350円

22

国土調査法第21条第2項の規定に基づく地籍調査関係成果品の交付手数料

成果品の交付手数料

 

1枚につき20円

23

国土調査法に基づく証明書の交付手数料

証明書交付手数料

 

1件につき350円

24

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付又は南房総市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年南房総市条例第2号)第9条第1項の規定による交付

書面の写し等の交付手数料

単色刷り

電子複写機により複写し、又は電磁的記録を用紙に出力したもの

1枚につき10円

多色刷り

電子複写機により複写し、又は電磁的記録を用紙に出力したもの

B4まで用紙1枚につき50円、A3は用紙1枚につき80円

備考

1 公文書の写しの交付については、公文書の閲覧を併せて受けたものとみなす。

2 公文書の写し(電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

3 用紙の両面に複写、印刷又は出力をして写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

南房総市手数料条例

平成18年3月20日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第58号
平成20年3月21日 条例第6号
平成20年4月30日 条例第17号
平成24年6月27日 条例第22号
平成27年9月30日 条例第41号
平成28年3月17日 条例第2号
令和2年9月25日 条例第29号
令和3年6月18日 条例第20号
令和5年3月23日 条例第2号