○南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 管理業務に関する事項

(4) 経費に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) その他市長が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の事業計画書

(2) 当該団体の経営状況を説明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的な判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補について法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用者の利用の状況

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他市長が別に定める事項

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(次項において「従事者」という。)は、公の施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後について準用する。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年富山町条例第2号)、三芳村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三芳村条例第20号)、千倉町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年千倉町条例第14号)又は和田町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年和田町条例第7号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年3月20日 条例第64号

(平成18年3月20日施行)