○南房総市一般廃棄物処理施設建設基金条例
平成18年3月20日
条例第80号
(設置)
第1条 一般廃棄物処理施設の建設事業(改築又は修理を含む。)の経費その他の必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、南房総市一般廃棄物処理施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額(基金の運用から生ずる益金を含む。)とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、一般廃棄物処理施設の建設事業(改築又は修理を含む。)の経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上してその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。