○南房総市和田町上三原地区振興基金条例

平成18年3月20日

条例第83号

(設置)

第1条 南房総市和田町上三原地区の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により南房総市和田町上三原地区振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、南房総市和田町上三原地区の振興を図るための事業の財源に充てるため、当該年度の歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南房総市和田町上三原地区振興基金条例

平成18年3月20日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第83号
令和2年3月19日 条例第6号