○南房総市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、南房総市立小学校及び中学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、変更することができる。

(指定学校)

第3条 保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、その保護する児童及び生徒を当該児童及び生徒の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に登録されている住所をいう。以下同じ。)の属する別表区域の欄に定める通学区域の区分に対応する同表小学校の欄又は中学校の欄に定める小学校又は中学校(以下これらの学校を「指定学校」という。)に通学させる。

(指定学校変更の許可申請)

第4条 保護者は、児童及び生徒を指定学校以外の本市の区域内に所在する小学校又は中学校に通学させようとするときは、指定学校変更許可申請書(別記第1号様式)に理由を証する書類を添え、南房総市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定学校変更の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次条に定めるところによりその内容を審査し、指定学校変更の許可の可否を指定学校変更許可(不許可)通知書(別記第2号様式)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を指定学校の校長に通知するものとする。

(指定学校変更を相当と認める場合)

第6条 前条の規定による指定学校変更の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 学年又は学期途中に異動がある場合において、学年又は学期末まで通学を希望するとき。

(2) 最高学年であり、卒業まで通学を希望する場合

(3) 希望学校のほうが、通学距離が短いと認められる場合

(4) 下校先に近いと認められる場合

(5) 希望学校の通学区域に転居する場合

(6) 兄弟姉妹が希望校に在籍している場合

(7) 希望学校の友人と引き続き友好関係を希望する場合

(8) 希望学校の行事が終了するまで通学を希望する場合

(9) 通院に都合が良いと認められる場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認める場合

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年7月20日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年1月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月22日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月19日教委規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日教委規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月21日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月3日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成31年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

小学校

中学校

区域

南房総市立富浦小学校

南房総市立富浦中学校

南房総市 富浦町原岡・富浦町豊岡・富浦町南無谷・富浦町多田良・富浦町青木・富浦町深名・富浦町福澤・富浦町丹生・富浦町宮本・富浦町大津・富浦町居倉・富浦町手取

南房総市立富山小学校

南房総市立富山中学校

南房総市 久枝・市部・竹内・高崎・小浦・宮谷・合戸・二部・検儀谷・平久里中・荒川・山田・井野・川上・吉沢・平久里下・犬掛・平塚

南房総市立三芳小学校

南房総市立三芳中学校

南房総市 増間・上滝田・下滝田・千代・三坂・上堀・下堀・谷向・山下・川田・大学口・海老敷・明石・本織・府中・池之内・中・御庄・山名

南房総市立白浜小学校

南房総市立南房総中学校

南房総市 白浜町滝口・白浜町根本・白浜町乙浜・白浜町白浜

南房総市立千倉小学校

南房総市 千倉町白間津・千倉町大川・千倉町千田・千倉町平磯・千倉町川口・千倉町忽戸・千倉町平舘・千倉町北朝夷・千倉町南朝夷・千倉町瀬戸・千倉町大貫・千倉町川戸・千倉町宇田・千倉町牧田・千倉町白子・千倉町川合・千倉町久保

南房総市立嶺南小学校

南房総市立嶺南中学校

南房総市 小戸・岩糸・西原・加茂・沓見・古川・峰・安馬谷・久保(真野)・白子(仲原・三嶋)・大井・御子神・宮下・川谷・石堂原・石堂・丸本郷・石神・前田・珠師ケ谷・平塚・和田町花園・和田町柴・和田町仁我浦・和田町和田・和田町真浦・和田町下三原・和田町白渚・和田町海発・和田町松田・和田町沼・和田町中三原・和田町黒岩飛地・和田町白渚飛地・和田町上三原飛地・和田町真浦飛地・和田町小川・和田町黒岩・和田町上三原・和田町小向・和田町布野・和田町磑森・和田町五十蔵・和田町石堂・和田町中三原飛地

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南房総市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第11号
平成19年7月20日 教育委員会規則第10号
平成20年1月22日 教育委員会規則第1号
平成20年3月26日 教育委員会規則第4号
平成22年7月22日 教育委員会規則第4号
平成23年3月25日 教育委員会規則第4号
平成23年7月19日 教育委員会規則第14号
平成25年10月23日 教育委員会規則第8号
平成28年1月21日 教育委員会規則第1号
平成28年10月28日 教育委員会規則第14号
平成29年4月3日 教育委員会規則第4号
平成31年3月28日 教育委員会規則第6号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号