○南房総市通級指導実施規程

平成18年3月20日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条に規定する通級による指導(以下「通級指導」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(通級指導の手続)

第2条 校長は、通級指導が必要と認められる児童又は生徒があるときは、当該児童又は生徒の保護者から通級指導申込書(別記第1号様式)を提出させるとともに、通級指導承認願(別記第2号様式)を南房総市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する通級指導承認願の提出があったときは、南房総市就学指導委員会から当該児童又は生徒の通級指導に関する意見を聴取の上、通級指導承認(不承認)通知書(別記第3号様式)により、通級指導の要否を当該児童又は生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長に通知するとともに、通級指導決定通知書(別記第4号様式)により、通級指導を行う学校(以下「通級指導校」という。)の校長に通知しなければならない。ただし、通級指導校が在籍校の場合にあっては、通級指導決定通知書を省略することができる。

3 教育委員会は、前項に規定する児童又は生徒について、県立学校への通級指導が適当と認められるときは、あらかじめ県教育委員会と協議しなければならない。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在籍校及び通級指導校の校長(在籍校が通級指導校の場合は、通級指導校の校長とする。)は、前条第2項の規定による通知があったときは、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程の編成について協議を行わなければならない。

2 通級指導校の校長は、前項に規定する協議を行った上、当該児童又は生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を通級指導内容等通知書(別記第5号様式)により在籍校の校長に通知するとともに、通級指導内容等報告書(別記第6号様式)により教育委員会に報告しなければならない。ただし、通級指導校が在籍校の場合にあっては、通級指導内容等通知書を省略することができる。

(保護者への通知)

第4条 教育委員会は、前条第2項の規定による報告があったときは、通級指導校決定通知書(別記第7号様式)により、当該児童又は生徒の保護者に通知しなければならない。

(通級指導の終了)

第5条 在籍校の校長は、通級指導校において通級指導を受けている児童又は生徒について、通級指導の必要がなくなったときは、通級指導終了願(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する通級指導終了願の提出があったときは、南房総市就学指導委員会から当該児童又は生徒の通級指導の終了に関する意見を聴取の上、通級指導終了(継続)通知書(別記第9号様式)により、通級指導の終了又は継続を在籍校の校長及び通級指導校の校長に通知するとともに、通級指導終了決定通知書(別記第10号様式)により、当該児童又は生徒の保護者に通知しなければならない。ただし、通級指導校が在籍校の場合にあっては、通級指導校への通級指導終了(継続)通知書を省略することができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の白浜町「ことばの教室」通級指導実施要綱(平成8年白浜町教育委員会要綱第1号)、千倉町「ことばの教室」通級指導実施要綱(平成8年千倉町教育委員会要綱第1号)、丸山町「ことばの教室」通級指導実施要綱(平成8年丸山町教育委員会要綱第1号)又は和田町「ことばの教室」通級指導実施要綱(平成8年和田町教育委員会要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月22日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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南房総市通級指導実施規程

平成18年3月20日 教育委員会訓令第5号

(平成20年1月22日施行)