○南房総市通級指導実施規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条に規定する通級による指導(以下「通級指導」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
3 教育委員会は、前項に規定する児童又は生徒について、県立学校への通級指導が適当と認められるときは、あらかじめ県教育委員会と協議しなければならない。
(特別の教育課程の編成等)
第3条 在籍校及び通級指導校の校長(在籍校が通級指導校の場合は、通級指導校の校長とする。)は、前条第2項の規定による通知があったときは、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程の編成について協議を行わなければならない。
(通級指導の終了)
第5条 在籍校の校長は、通級指導校において通級指導を受けている児童又は生徒について、通級指導の必要がなくなったときは、通級指導終了願(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年1月22日教委訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。