○南房総市文化財保護条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市文化財保護条例(平成18年南房総市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 南房総市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる申請書を、南房総市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(経費補助による施工)
第10条 指定文化財の所有者等が条例第10条第1項の規定により、市から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って施工し、申請書記載の事項に変更を生じたとき、又は事業を完了したときは、速やかに施工の経過その他必要と認められる事項を記載した報告書、経費清算書及び施工後の写真、各2通を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定文化財の現状変更等の許可を受けた場合においては、当該許可を受けたときの原状)に復するとき。
(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(会長及び副会長)
第16条 南房総市文化財審議会委員(以下「委員」という。)の会議には、委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第17条 会議は、会長が必要であると認めるとき招集する。
2 招集の通知は、会議の日前3日までに行わなければならない。
(開議及び議決の方法)
第18条 会議は、委員3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(説明及び資料の提出)
第19条 委員は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(会議の庶務)
第20条 会議の庶務は、教育委員会において処理する。
(台帳)
第21条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定、認定及び選定の台帳を常備し、写真、実測図等を添付しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年4月3日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。