○南房総市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、南房総市文化財保護条例(平成18年南房総市条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 南房総市指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる申請書を、南房総市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号及び第4号の規定の申請は、別記第1号様式によるものとする。

(2) 条例第2条第2号及び第3号の規定の申請は、別記第2号様式によるものとする。

(3) 条例第2条第5号及び第6号の規定の申請は、別記第3号様式によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項に規定する指定書(以下「指定書」という。)は、別記第4号様式別記第5号様式又は別記第6号様式のとおりとする。

(指定書の再交付申請)

第4条 指定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗難にあったときは、指定書再交付申請書(別記第7号様式又は別記第8号様式)を提出することができる。

(管理責任者選任(解任)の届出)

第5条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を選任(解任)したときの届出は、指定文化財管理責任者選任(解任)(別記第9号様式)によるものとする。

(所有者変更等の届出)

第6条 条例第7条第1項の規定による所有者の変更の届出は、指定文化財所有者変更届(別記第10号様式)によるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、指定文化財所有者氏名等変更届(別記第11号様式)又は指定文化財保持者(保持団体)氏名等変更届(別記第12号様式)によるものとする。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第8条の規定による全部又は一部の滅失若しくはき損又は亡失若しくは盗難にあった場合の届出は、指定文化財滅失(き損)(亡失)(盗難)(別記第13号様式)によるものとする。

(所在場所の変更届)

第8条 条例第9条の規定による所在の場所の変更届出は、指定文化財所在場所変更届(別記第14号様式)によるものとする。

(経費補助の申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による経費の補助を申請するときは、別記第15号様式によるものとする。

(経費補助による施工)

第10条 指定文化財の所有者等が条例第10条第1項の規定により、市から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って施工し、申請書記載の事項に変更を生じたとき、又は事業を完了したときは、速やかに施工の経過その他必要と認められる事項を記載した報告書、経費清算書及び施工後の写真、各2通を教育委員会に提出しなければならない。

(修理の届出)

第11条 条例第12条第1項の規定による修理の届出は、指定文化財修理届(別記第16号様式)によるものとする。

(現状変更等の許可申請)

第12条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更等許可申請書(別記第17号様式)を当該許可に係る変更等をしようとする日前30日までに教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第13条 条例第13条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかに、その旨を指定文化財現状変更等着手(終了)(別記第18号様式)により報告するものとする。

(維持の措置の範囲)

第14条 条例第13条第1項の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定文化財の現状変更等の許可を受けた場合においては、当該許可を受けたときの原状)に復するとき。

(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(選定保存技術の規定の準用)

第15条 第2条から前条までの文化財の規定は、選定保存技術について準用する。

(会長及び副会長)

第16条 南房総市文化財審議会委員(以下「委員」という。)の会議には、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会議を主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第17条 会議は、会長が必要であると認めるとき招集する。

2 招集の通知は、会議の日前3日までに行わなければならない。

(開議及び議決の方法)

第18条 会議は、委員3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(説明及び資料の提出)

第19条 委員は、会議において関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

2 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議の庶務)

第20条 会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(台帳)

第21条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定、認定及び選定の台帳を常備し、写真、実測図等を添付しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文化財保護条例施行規則(昭和39年富山町教育委員会規則第1号)、文化財保護条例施行規則(平成7年白浜町教育委員会規則第20号)、千倉町文化財保護条例施行規則(平成7年千倉町教育委員会規則第17号)、丸山町文化財保護条例施行規則(平成7年丸山町教育委員会規則第19号)又は和田町文化財保護条例施行規則(平成7年和田町教育委員会規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年4月3日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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南房総市文化財保護条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第30号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第30号
平成29年4月3日 教育委員会規則第4号