○南房総市福祉事務所設置条例
平成18年3月20日
条例第105号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南房総市福祉事務所 | 南房総市谷向100番地 |
(職員の定数)
第3条 福祉事務所の職員の定数は、南房総市職員定数条例(平成18年南房総市条例第28号)で定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年6月24日条例第15号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。