○南房総市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

規則第55号

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任し、行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

関係法令

委任する事項

1 生活保護法に関すること。

(1) 第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 第27条に規定する被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 第28条に規定する要保護者に対する立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 第55条の4第1項第55条の5及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(11) 第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(12) 第63条に規定する保護費用の返還額の決定に関すること。

(13) 第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(14) 第77条第1項第78条並びに第78条の2第1項及び第2項の規定による費用徴収に関すること。

(15) 第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 第81条に規定する被保護者の後見人選任の請求に関すること。

2 児童福祉法に関すること。

(1) 第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。

3 身体障害者福祉法に関すること。

(1) 第9条第6項及び第7項の規定による身体障害者更生相談所の技術的援助、助言及び判定を求めること。

(2) 第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談等に関すること。

(4) 第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(5) 第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議及び調査等に関すること。

(8) 第38条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(1) 第9条第5項及び第6項の規定による知的障害者更生相談所の技術的援助、助言及び判定を求めること。

(2) 第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(1) 第58条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)費の支給に関すること。

(2) 第76条第1項の規定による補装具費の支給に関すること。

(3) 第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業の実施に関すること(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条の規定による審判の請求を除く。)

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関すること。

(1) 第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 第19条の2の規定による障害児福祉手当の支払に関すること。

(4) 第20条及び第21条の規定による所得の額による障害児福祉手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 第22条第1項の規定による被災者の所得の額による障害児福祉手当の支給停止の適用除外に関すること。

(6) 第22条第2項の規定による障者児福祉手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(7) 第24条第1項の規定による障害児福祉手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(8) 第26条において準用する第5条第2項の規定による障害児福祉手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(9) 第26条において準用する第5条の2第1項及び第2項の規定による障害児福祉手当の支給期間並びに支払期月の決定に関すること。

(10) 第26条において準用する第11条(第3号を除く。)の規定による障害児福祉手当の支給停止の決定に関すること。

(11) 第26条において準用する第12条の規定による障害児福祉手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(12) 第26条において準用する第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による障害児福祉手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による障害児福祉手当の額の改定時期の決定に関すること。

(13) 第26条において準用する第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による障害児福祉手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(14) 第26条において準用する第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による障害児福祉手当の支払の調整に関すること。

(15) 第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(16) 第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(17) 第26条の5において準用する第5条第2項の規定による特別障害者手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(18) 第26条の5において準用する第5条の2第1項及び第2項の規定による特別障害者手当の支給期間並びに支払期月の決定に関すること。

(19) 第26条の5において準用する第11条(第3号を除く。)の規定による特別障害者手当の支給停止の決定に関すること。

(20) 第26条の5において準用する第12条の規定による特別障害者手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(21) 第26条の5において準用する第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別障害者手当の額の改定請求の受理及び同条の規定による特別障害者手当の額の改定時期の決定に関すること。

(22) 第26条の5において準用する第16条において準用する児童扶養手当法第23条第1項の規定による特別障害者手当に係る不正利得の徴収額の決定に関すること。

(23) 第26条の5において準用する第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による特別障害者手当の支払の調整に関すること。

(24) 第26条の5において準用する第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定に関すること。

(25) 第26条の5において準用する第19条の2の規定による特別障害者手当の支払に関すること。

(26) 第26条の5において準用する第20条及び第21条の規定による特別障害者手当の支給停止の決定に関すること。

(27) 第26条の5において準用する第22条第1項の規定による被災者の所得の額による特別障害者手当の支給停止の適用除外に関すること。

(28) 第26条の5において準用する第22条第2項の規定による特別障害者手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(29) 第26条の5において準用する第24条第1項の規定による特別障害者手当に係る不正利得の徴収に関すること。

(30) 第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(31) 第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(32) 第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

7 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に関すること。

(1) 附則第97条第1項の規定により同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

8 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。

(1) 第5条の4第2項の規定による福祉の措置等に関すること。

(2) 第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。

(3) 第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

9 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

(1) 第4条に規定する生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 第5条に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 第6条に規定する生活困窮者就労準備支援事業等に関すること。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月29日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

南房総市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 規則第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第55号
平成19年3月29日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第29号
平成27年2月25日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年5月26日 規則第26号
令和6年3月28日 規則第18号