○南房総市和田地域福祉センター「やすらぎ」の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第107号
(設置)
第1条 市は、市民の福祉の向上及び健康の保持増進を図るため、南房総市和田地域福祉センター「やすらぎ」(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南房総市和田地域福祉センター「やすらぎ」 | 南房総市和田町松田828番地 |
(管理)
第3条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民福祉の増進を図るため各種の相談並びに施設及び設備の提供に関すること。
(2) 地域福祉活動の推進に関すること。
(3) 保健に関する教育、相談及び指導に関すること。
(4) 各種健康診査及び予防接種に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用者の範囲)
第5条 センターを使用することができる者は、原則として市内に居住する者とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可をする場合においては、センター管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) センターの設置目的に反するとき。ただし、市長が必要と認めるときは目的外に使用することができる。
(3) センターの施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失のおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
(権利譲渡の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の禁止及び許可の取消し)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部若しくは一部を禁止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項に規定する使用の許可条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により禁止され、又は取り消された場合において、使用者に損失が生じても、市はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用料(浴場の使用料に限る。)の額の1割以内の割引をして得た額で回数券を発行することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成9年和田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月17日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月25日条例第31号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
市内者 | 市外者 | ||||
浴場 | 1人1日につき | 340円 | 670円 | 個人で使用する場合の集会室(和室)の使用料を含む。 小学生未満は、無料 | |
集会室 (和室) | 個人で使用する場合 | 1人1日につき | 220円 | 450円 |
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団体で使用する場合 | 1時間につき | 560円 | 1,120円 |
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小会議室 | 1時間につき | 110円 | 220円 |
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相談室及び研修室 | 1時間につき | 220円 | 450円 |
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調理実習室 | 1時間につき | 220円 | 450円 |
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ボランティア室及び教養娯楽室 | 1時間につき | 110円 | 220円 |
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備考 営利又は営業を目的とした場合の使用料の額は、当該使用料の額に、市内者にあっては100分の200を、市外者にあっては100分の150を乗じて得た額とする。