○南房総市和田地域福祉センター「やすらぎ」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市和田地域福祉センター「やすらぎ」の設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第107号。以下「条例」という。)第12条の規定により、南房総市和田地域福祉センター「やすらぎ」(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日に振り替える。
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めたときは、あらかじめ休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
3 第1項の許可に係る決定は、申請の順によりこれを行う。ただし、2以上の者が同時に同一内容の申請をしたときは、これらの者の協議により、又は抽選により申請の順を決定するものとする。
4 第1項の規定による申請は、センターを使用しようとする日の4箇月前から当該日の5日前までにしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 センターの使用料の減免を受けようとする者は、南房総市和田地域福祉センター「やすらぎ」使用料減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出して申請し、許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、南房総市公の施設等の使用料に係る減免基準を定める規則(平成23年南房総市規則第1号)に基づき、その可否を決定するものとする。
(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消されたとき 全額
(3) 使用を開始する日の10日前までに第6条の規定により取消しの申請を行い、許可されたとき 全額
(4) 使用を開始する日の3日前までに第6条の規定により取消しの申請を行い、許可されたとき 100分の70に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が還付する必要があると認めたとき その都度市長が定める額
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備・器具等を損傷しないこと。
(2) 指定の場所以外で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで備品・器具等の使用又は移動をしないこと。
(4) 使用後は、清掃を行うとともに、原状に復し職員の確認を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上不適当と認められる行為をしないこと。
(販売行為等)
第11条 市長の許可を受けないでセンター及びその敷地内において、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしてはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田町地域福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年和田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。