○南房総市老人福祉法施行細則

平成18年3月20日

規則第78号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 福祉の措置(第3条―第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 南房総市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について別記第1号様式の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記第2号様式)

(2) 調査記録票(別記第3号様式)

(3) 措置費支給台帳(別記第4号様式)

(4) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式)

(5) 養護受託者登録簿(別記第6号様式)

(6) 養護受託者台帳(別記第7号様式)

第2章 福祉の措置

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始し、若しくは変更したとき、又は措置の廃止若しくは休止を行ったときは、それぞれ、在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 所長は、法第11条第1項の措置を開始し、又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)別記第8号様式の措置開始(変更)通知書により、措置の廃止又は休止を行ったときは別記第9号様式の措置廃止(休止)通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、別記第10号様式の養護受託申出書によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し、別記第11号様式の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については別記第12号様式の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは別記第13号様式の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは別記第14号様式の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該所長に回答しなければならない。

3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、別記第15号様式の入所(養護)委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときについて準用する。

(葬祭委託書等)

第7条 所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、別記第16号様式の葬祭委託書により、当該施設の長又は養護受託者に対し委託しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨を当該所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該所轄の市町村長又は福祉事務所長にこれを通知しなければならない。

(措置費請求書)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、別記第17号様式の措置費請求書により、当該措置を採った所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の5日までに別記第18号様式の老人保護措置費精算書により、当該措置を採った所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は、別記第19号様式の被措置者状況変更届によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年富浦町細則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年富山町規則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年三芳村規則第3号)、白浜町老人福祉法施行細則(平成5年白浜町規則第4号)、老人福祉法施行細則(平成5年千倉町規則第2号)、老人福祉法施行細則(平成5年丸山町規則第7号)又は和田町老人福祉法施行細則(平成5年和田町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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南房総市老人福祉法施行細則

平成18年3月20日 規則第78号

(平成29年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第78号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月29日 規則第11号