○南房総市老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則

平成18年3月20日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、同法第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収金の額)

第2条 法第28条第1項の規定による徴収金の月額は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置を受けた者については別表第1に掲げる対象収入による区分の欄の区分に応じ、また、法第11条第1項第2号の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」といい、法第11条第1号及び第3号の規定による措置を行った者を含む。)については法第21条の規定により市が支弁をする額から法第21条の2の規定により市が支弁をすることを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を控除した額とする。ただし、この額を徴収することにより、生活保護を必要とする状態になる者については、費用の徴収を行わないものとする。

2 前項の規定により被措置者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額を算定する場合における別表第2の税額等による階層区分の欄の適用に当たっては、被措置者の入所の際当該被措置者と同一の世帯に属する扶養義務者(配偶者及び子(別居していた配偶者及び子であって当該配偶者及び子が生計を維持していた等被措置者と同一の世帯に属する者と同様であると認められる者を含む。)に限る。)のうち、税額等による階層区分の最も高い扶養義務者についての階層区分を適用するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により被措置者の扶養義務者から徴収する徴収金の月額を算定する場合における別表第2の税額等による階層区分の欄の適用に当たって、被措置者の入所の際当該被措置者に同一の世帯に属する扶養義務者がないときは、次の各号に掲げる当該被措置者の配偶者又は子のうち税額等による階層区分の最も高い配偶者又は子についての階層区分を適用する。

(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は、所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子

(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員等共済組合若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員である配偶者又は子の被扶養者である場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子

(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当ての支給対象になっている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子

(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において、当該被措置者の配偶者又は子に準ずると市長が認めた被措置者の配偶者又は子

4 第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者から徴収する徴収金の月額は、同項の規定により算定した月額に、3人用の部屋の入居者にあっては10パーセントを、4人用の部屋の入居者にあっては20パーセントを、5人用の部屋及び6人用の部屋の入居者にあっては30パーセントを、7人以上の部屋の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ乗じて得た額を当該月額から控除した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者である場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、最初に入所の措置が採られた被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額とする。

6 第1項から第3項までの規定にかかわらず、被措置者の扶養義務者が既に老人ホーム以外の社会福祉施設に入所している者の扶養義務者として費用の徴収をされている場合における当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額は、第1項から第3項までの規定により算定した月額から当該施設の被措置者に係る当該扶養義務者から徴収する徴収金の月額を控除した額とする。この場合において、その額が1,000円未満の場合はこれを徴収しないものとし、その額が1,000円以上の場合であってその額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

7 入所の措置が採られた期間が1箇月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

8 前各項の規定により算定した被措置者及びその扶養義務者から徴収する徴収金の合算額が当該徴収金に係る入所の措置に要した費用について法第21条の規定により市が支弁した額(措置費に対する国庫負担金の交付基準に基づき算定される地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。以下「支弁額」という。)を超える場合における当該徴収金の額は、前各項の規定にかかわらず、支弁した額とする。

(収入申告等)

第3条 入所の措置が採られた場合は、速やかに、被措置者にあっては収入申告書(別記第1号様式)に当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては前々年とし、これにより難い事情があると特に市長が認める場合にあっては当該日の属する年とする。別表第1において同じ。)の収入額を証する書面を、その扶養義務者(配偶者又は子に限る。以下この条において同じ。)にあっては課税状況等申告書(別記第2号様式)に当該扶養義務者が次の各号に掲げる者であるときは当該各号に定める書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であることを証する書面

(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定するものを除く。) 当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面

(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税額を証する書類

(4) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者(第1号及び第2号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税の課税額を証する書面

2 前項に規定する場合のほか、被措置者にあっては収入申告書を、その扶養義務者にあっては課税状況等申告書を、毎年6月末日までに、市長に提出しなければならない。

3 被措置者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前各項の規定により提出した収入申告書又は課税状況等申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は課税状況等申告書を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、第2項の規定により提出される収入申告書又は課税状況等申告書に添付する書面について準用する。この場合において、第1項中「が採られた」とあるのは、「を受けている」と読み替えるものとする。

(徴収金の額の決定等)

第4条 市長は、前条の規定により提出のあった収入申告書及び課税状況等申告書に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(別記第3号様式)により、納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の徴収)

第5条 市長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、月の中途で被措置者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときは、その月分の徴収金の額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の額の変更)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則(平成15年富浦町規則第1号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年富山町規則第2号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年三芳村規則第4号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年白浜町規則第5号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年千倉町規則第3号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年丸山町規則第6号)又は老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年和田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月3日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム等被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分費用

徴収基準月額

1

0円から270,000円まで

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切り捨て)

備考

上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

別表第2(第2条関係(扶養義務者))

税額等による階層区分

徴収金額(月額)

A階層

被保護者(単給を含む。)

0円

B階層

A階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の非課税者

0円

C階層

A階層及びD階層を除き、入所の措置が採られた年度の当該年度分の市町村民税の課税者

C1

均等割の額のみの者(所得割の額のない者)

4,500円

C2

所得割の額がある者

6,600円

D階層

A階層及びB階層を除き、入所の措置を採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当するもの

D1

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 税額等による階層区分の欄中「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 税額等による階層区分の欄中「所得税の年額」を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。

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南房総市老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則

平成18年3月20日 規則第80号

(平成29年4月3日施行)