○南房総市老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則
平成18年3月20日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、同法第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額)
第2条 法第28条第1項の規定による徴収金の月額は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置を受けた者については別表第1に掲げる対象収入による区分の欄の区分に応じ、また、法第11条第1項第2号の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」といい、法第11条第1号及び第3号の規定による措置を行った者を含む。)については法第21条の規定により市が支弁をする額から法第21条の2の規定により市が支弁をすることを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を控除した額とする。ただし、この額を徴収することにより、生活保護を必要とする状態になる者については、費用の徴収を行わないものとする。
(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は、所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子
(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員等共済組合若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員である配偶者又は子の被扶養者である場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当ての支給対象になっている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において、当該被措置者の配偶者又は子に準ずると市長が認めた被措置者の配偶者又は子
7 入所の措置が採られた期間が1箇月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であることを証する書面
(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定するものを除く。) 当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税額を証する書類
2 前項に規定する場合のほか、被措置者にあっては収入申告書を、その扶養義務者にあっては課税状況等申告書を、毎年6月末日までに、市長に提出しなければならない。
3 被措置者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前各項の規定により提出した収入申告書又は課税状況等申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は課税状況等申告書を市長に提出しなければならない。
(徴収金の徴収)
第5条 市長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、月の中途で被措置者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときは、その月分の徴収金の額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則(平成15年富浦町規則第1号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年富山町規則第2号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年三芳村規則第4号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年白浜町規則第5号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年千倉町規則第3号)、老人福祉法第11条の規定による措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年丸山町規則第6号)又は老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則(平成5年和田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月3日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
養護老人ホーム等被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分費用 | 徴収基準月額 | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円に対象収入額から1,500,000円を控除した額に0.9を乗じ12で除して得た額を加算した額(100円未満切り捨て) |
備考 | 上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
別表第2(第2条関係(扶養義務者))
税額等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
A階層 | 被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の非課税者 | 0円 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、入所の措置が採られた年度の当該年度分の市町村民税の課税者 | C1 | 均等割の額のみの者(所得割の額のない者) | 4,500円 |
C2 | 所得割の額がある者 | 6,600円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、入所の措置を採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当するもの | D1 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500円 | ||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700円 | ||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000円 | ||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | ||
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | ||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | ||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | ||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | ||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | ||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | ||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | ||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 税額等による階層区分の欄中「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 税額等による階層区分の欄中「所得税の年額」を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。