○南房総市老人クラブ補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第3条による基本理念の普及を図るため、老人クラブに対し、南房総市補助金等交付規則(平成18年南房総市規則第45号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となるものは、老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月1日老発第390号厚生労働省老健局長通知)に適合する老人クラブ(会員数が10人以上のものに限る。)及び老人クラブ連合会(以下「団体」という。)とする。

2 補助の対象となる経費は、団体の運営に要する費用のほか、別表に掲げる事業の実施に要する費用とする。

(補助の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が認めた額とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、南房総市老人クラブ補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員名簿

(4) 代表者届

(5) 団体規約(当該年度に結成した老人クラブのみ添付)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定及び確定等)

第5条 補助金の交付決定及び額の確定等については、規則の定めるところによる。

(実績報告)

第6条 補助金を受けた団体は、事業終了後速やかに南房総市老人クラブ補助金実績報告書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第7条 第5条の規定により交付の決定通知を受けた団体が、補助金の交付を受けようとするときは、南房総市老人クラブ補助金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第8条 団体が規則第16条の規定により、概算払で補助金の交付を受けようとするときは、南房総市老人クラブ補助金概算払請求書(別記第4号様式)に交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた団体があったときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 補助金の交付の決定を受けた団体で次の各号に該当したときは、市長にその旨をすみやかに届出なければならない。

(1) 団体を廃止したとき。

(2) 規約を変更したとき。

(3) 代表者を変更したとき。

(4) 団体の名称を変更したとき。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年3月29日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和3年6月14日告示第147号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

実施団体

事業名

事業内容

符号

老人クラブ

老人クラブ事業

高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動

その他事業

その他市長が必要と認める事業

老人クラブ連合会

活動促進事業

老人クラブ及び都道府県老人クラブ連合会と連携した調査研究、啓発広報活動等老人クラブの活動促進に資する各種事業

健康づくり・介護予防支援事業

高齢者向けスポーツや体操の普及のための企画や活動及び体力づくり、低栄養予防につながる講習会等の健康づくり・介護予防に資する各種事業

地域支え合い事業

子どもを見守る活動や次世代育成支援、高齢者の孤立防止、防災など地域の支え合いに資する各種事業

若手高齢者組織化・活動支援事業

若手高齢者による組織の設置(委員会・部会等)や若手高齢者サークル、グループ活動などの促進に資する各種事業

老人クラブ連合会活動支援体制強化事業

符号ウからカまでの各種事業を円滑に実施するための企画立案等を行う推進員の設置、その他生きがいと健康づくりに資する各種事業

その他事業

その他市長が必要と認める事業

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南房総市老人クラブ補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第33号

(令和3年6月14日施行)