○南房総市老人ホーム入所措置等実施要綱
平成18年3月20日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関し関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(入所判定)
第2条 市長は、老人ホームへの入所等の措置の開始、変更等に当たっては、その要否について南房総市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(老人ホームへの入所措置の基準)
第3条 老人ホームへの入所措置の要否判定については、次の基準によるものとする。
(1) 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所の措置は、当該養護老人ホームへ入所しようとする老人が次のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(ア) 健康状態が入院加療を要する病態でないこと。
(イ) 家族及び住居の状況その他の事情を勘案して、現在置かれている環境では、在宅において生活することが困難であると認められること。
イ 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条の規定に該当すること。
(2) 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所の措置は、当該特別養護老人ホームへ入所しようとする老人が要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、前号ア(ア)の基準を満たす場合に行うものとする。
(養護委託の措置の基準)
第4条 養護委託の措置については、前条第1項による養護老人ホームの場合に準じてその要否を判定するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は行わないものとする。
(1) 老人の身体又は精神の状況及び性格が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合
(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
(65歳未満の者に対する措置)
第5条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。
ただし、60歳未満の者であって次の各号のいずれかに該当するときは、老人ホームの入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
(2) 初老期認知症に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。
(措置の開始、変更及び廃止等)
第6条 措置の開始、変更及び廃止等については、次の取扱いによるものとする。
(1) 老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する者については、措置を開始するものとする。この場合において、措置を開始した後、随時、当該老人及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。
(2) 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームへの入所又は養護受託者へ委託の措置を採られている老人が他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(3) 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を採られている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において措置を廃止するものとする。
ア 死亡した場合
イ 措置の基準に適合しなくなった場合
ウ 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又は概ね3箇月を超えるに至った場合
エ 養護老人ホームの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
オ 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の消滅により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直しを行うものとする。
(様式等)
第7条 南房総市老人福祉法施行細則(平成18年南房総市規則第78号)に定めるほか、老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所措置等に関する事務手続き等に当たっては、次の各号に定めるところによるものとする。
(2) 入所措置基準に該当する者については、老人ホーム入所時診断書(別記第4号様式)を徴するものとする。
(4) 措置の要否を判定するため、対象者の居宅等において調査を行う場合は、入所前訪問調査票(別記第7号様式)によるものとする。
(5) 養護受託申請書の提出があった場合、その者を養護受託者とすることの適否については、養護受託者調査書(別記第8号様式)により調査・決定するものとする。
(6) 入所継続の要否の見直し等に当たって、施設訪問等により被措置者の状況把握を行う場合は、施設訪問調査票(別記第9号様式)によるものとする。
(8) 被措置者が死亡した場合においては、入所者死亡及び遺留金品届(別記第12号様式)により施設長から届け出を徴するものとする。
(9) 遺留金品の引渡しに当たっては、施設から市への引渡しを証する遺留金品受領届(別記第13号様式)を施設長に交付するとともに市から親族等の代表者への引渡しを証する遺留金品受領届(別記第13号様式の2)を親族等の代表者から聴取するものとする。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第90号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第104号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。