○南房総市介護保険料減免取扱要綱
平成18年3月20日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、南房総市介護保険条例(平成18年南房総市条例第131号。以下「条例」という。)第9条の規定による保険料の減免に関し、南房総市介護保険条例施行規則(平成18年南房総市規則第171号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(取消し)
第3条 保険料の減免の全部又は一部を取り消す場合は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当することとなったときとする。
(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により、減免することが不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正行為によって減免を受けたと認められるとき。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第39号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年1月4日告示第1号)
この告示は、平成28年1月4日から施行する。
別表(第2条関係)
介護保険料減免額算出基準
区分 | 保険料減免事由 | 減免割合 | 減免対象保険料 | 必要書類 | 適用 | ||||
生計中心者が震災、風水害、火災等の災害により、家屋その他の財産に著しい損害を受けたこと。 | 前年の所得金額(世帯全員の合計所得金額) | 損害割合 | 当該年度分の決定日以後に到来する納期に係る保険料額 | 罹災証明書等 | 損害割合=損害金額÷損害前の資産価格×100 ※損害金額=保険金又は損害賠償金などによって補填された金額を除く。 | ||||
50%以上 | 30%以上50%未満 | ||||||||
3,000,000円以下 | 100% | 50% | |||||||
4,500,000円以下 | 50% | 25% | |||||||
6,000,000円以下 | 25% | 12.5% | |||||||
生計中心者の死亡、又は心身に重大な障害、若しくは長期入院により、収入が著しく減少したこと。 | 前年の所得金額(世帯全員の合計所得金額) | 減少割合 | 当該年度分の決定日以後に到来する納期に係る保険料額 | 原因を証明する書類(身体障害者手帳・医療費負担証明書等) | 減少割合=〔(1-当該年中の所得見込額-当該年中に支払う医療費の見込額)÷前年の合計所得金額〕×100 ※当該年中の所得見込額には、非課税所得(遺族年金等)を含む。 ※当該年中に支払う医療費の見込額は、高額療養給付費、保険金等の補填金額を差し引いた金額。 | ||||
90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||||||
1,500,000円以下 | 100% | 90% | 80% | ||||||
2,500,000円以下 | 80% | 70% | 60% | ||||||
3,500,000円以下 | 60% | 50% | 40% | ||||||
生計中心者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失・失業等により著しく減少したこと。 | 前年の所得金額(世帯全員の合計所得金額) | 減少割合 | 当該年度分の決定日以後に到来する納期に係る保険料額 | 原因を証明する書類(収入・無収入申出書、給与証明書等) | 減少割合=(1-当該年中の所得見込額÷前年の合計所得金額)×100 ※当該年中の所得見込額には、非課税所得(雇用保険金等)を含む。 | ||||
90%以上 | 70%以上 | 50%以上 | |||||||
1,500,000円以下 | 100% | 90% | 80% | ||||||
2,500,000円以下 | 80% | 70% | 60% | ||||||
3,500,000円以下 | 60% | 50% | 40% | ||||||
生計中心者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等の不作・不漁等により著しく減少したこと。 | 前年の所得金額(世帯全員の合計所得金額) | 減免割合 | 当該年度分の決定日以後に到来する納期に係る保険料額 | 農水産物の被害額を証明する書類 | 農水産物の減収による損失額の合計額(農水産物等の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)等によって支払われるべき農作物共済金額等を控除した額)が平年における当該農水産物による収入額の10分の3以上である者(農漁業所得以外の所得が350万円を超える者を除く。) | ||||
2,500,000円以下 | 90% | ||||||||
3,000,000円以下 | 70% | ||||||||
3,500,000円以下 | 50% |