○南房総市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第136号
(設置)
第1条 市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項の規定による一般廃棄物並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第4項の規定による容器包装廃棄物を衛生的に処理、又は再生利用を促進し公衆衛生の向上を図るため、ごみ処理施設、一般廃棄物最終処分場及びし尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南房総市白浜清掃センター | 南房総市白浜町滝口3190番地 |
南房総市白浜じん芥埋立地 | 南房総市白浜町滝口2954番地 |
南房総市千倉清掃センター | 南房総市千倉町南朝夷789番地 |
南房総市千倉清掃センター最終処分場 | 南房総市千倉町南朝夷789番地 |
南房総市和田最終処分場 | 南房総市和田町中三原1008番地3 |
南房総市千倉衛生センター | 南房総市千倉町瀬戸331番地 |
(一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条第3項の規定による条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
14 この条例の施行の際現に従前の附属機関等(現に設置されている附属機関又は合議体で別表の名称の欄に掲げる附属機関と同一の名称であるものをいう。)の委員の職にあるものは、それぞれこの条例の規定により設置された附属機関の委員とみなし、その任期は、当該附属機関等の委員となった日から起算するものとする。