○南房総市不法投棄監視員設置要綱

平成18年3月20日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、市内の各地域における廃棄物等の不法投棄の現状を的確に把握するため、南房総市不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、災害の発生及び自然環境の破壊のおそれのある不法投棄等を未然に防止し、市民の快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項及び南房総市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成18年南房総市条例第141号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 不法投棄等 法第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を投棄すること又は条例第4条の規定に違反して土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を行うことをいう。

(不法投棄監視員の設置)

第3条 市長は、不法投棄等を防止するため、監視員を設置する。

2 監視員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 環境問題に関心をもつ満20歳以上の市民であること。

(2) この告示の趣旨をよく理解し、協力的で熱意のある者

(任期及び定数)

第4条 監視員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 監視員が欠けた場合の補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 監視員の定数は、40人以内とする。

(監視員の職務)

第5条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不法投棄等の監視は、監視区域内を月2回以上巡回し、不法投棄を発見したときは、市長へ通報する。

(2) 監視員は、不法投棄等を発見したときは、次の事項について調査する。ただし、身に危険が及ぶおそれがあるときはこの限りでない。

 不法投棄等の発見日時及び場所

 不法投棄等された廃棄物等の種別及び数量

 不法投棄等を行った者又はその判明の手がかりとなるもの

(3) 監視員は、監視区域内を巡回した内容をその都度巡回日誌(別記第1号様式)に記録し、当月分の巡回日誌を、翌月の5日までに市長へ提出するものとする。

(4) 不法投棄等の防止策等に関する意見の提供

(5) その他市長が必要と認める事項

(調査表の提出)

第6条 監視員は、前条第2号の調査の結果を不法投棄等調査表(別記第2号様式)により、市長へ提出するものとする。ただし、緊急を要すると認めるときは、電話等により通報するものとする。

(委嘱の取消し)

第7条 市長は、監視員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すことができる。

(1) 辞退を申し出たとき。

(2) 第5条各号に掲げる職務の遂行ができなくなったとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

(研修)

第8条 市長は、必要に応じ監視員の研修を行うものとする。

(報償)

第9条 監視員には、月額5,000円を報償として支給する。

(庶務)

第10条 監視員に関する庶務は、建設環境部環境保全課において処理する。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年5月28日告示第90号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(令和2年4月1日告示第107号)

この告示は、公示の日から施行する。

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南房総市不法投棄監視員設置要綱

平成18年3月20日 告示第75号

(令和2年4月1日施行)