○南房総市千倉保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市千倉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第110号)第13条の規定により南房総市千倉保健センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、南房総市千倉保健センター使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出して申請し、許可を受けなければならない。
2 前項の規定に係る決定は、申請の順によりこれを行う。ただし、2以上の者が同時に同一内容の申請をしたときは、これらの者の協議により、又は抽選により申請の順を決定するものとする。
3 第1項の規定による申請は、センターを使用しようとする日の4箇月前から当該日の7日前までにしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可の取消し等)
第7条 市長は、条例第9条の規定によりセンターの使用の許可を取り消し、又は使用を停止するときは、南房総市千倉保健センター使用許可(取消・中止)決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(使用料の減免)
第8条 センターの使用料の減免を受けようとする者は、南房総市千倉保健センター使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出して申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、南房総市公の施設等の使用料に係る減免基準を定める規則(平成23年南房総市規則第1号)に基づき、その可否を決定するものとする。
(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消されたとき 全額
(3) 使用を開始する日の10日前までに第6条の規定により取消しの申請を行い、許可されたとき 全額
(4) 使用を開始する日の3日前までに第6条の規定により取消しの申請を行い、許可されたとき 100分の70に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が還付する必要があると認めたとき その都度市長が定める額
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで備品、器具等の使用又は移動をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(4) 騒音若しくは怒鳴り声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。