○南房総市印鑑条例

平成18年3月20日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるため準拠すべき事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、南房総市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に対し登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請をすることができないときは、代理の旨を証する書面を添えて、代理人により登録の申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者に対し、当該申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により文書で照会し、回答を求めなければならない。ただし、前条第1項の申請の場合で、次の各号のいずれかに該当するものの提示があったときは、文書による照会の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の顔写真のあるもの

(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

2 登録申請者は、前項の規定による照会があったときは、当該照会の日から14日以内に回答書及び次の各号のいずれかに掲げる書類を登録申請者又はその代理人が持参し、市長に提出し、若しくは提示しなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の顔写真のあるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により、登録申請者が本人であること及び本人の意思に基づく申請であることを確認するほか、必要な事項について審査し、当該申請が適正であると認定したときは、当該印鑑を印鑑登録原票に登録するものとする。

2 印鑑登録原票には、登録印鑑の印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号及び登録の年月日

(2) 住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日及び男女の別

(3) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(登録印鑑の制限)

第6条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるものほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑登録者又はその代理人に対して、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者について、その者を識別するための磁気を付したカードをいう。以下同じ。)を直接に交付するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は破損したときは、当該印鑑登録証を添えて、市長に対し、書面で引替交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対し、印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届出)

第9条 印鑑登録者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対し、書面でその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の亡失届出について準用する。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者又はその代理人が当該印鑑の登録廃止の申請をする場合には、印鑑登録証を添えて、市長に対し、書面でしなければならない。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録印鑑を亡失又は破損若しくは磨滅等の事由により使用することができなくなった場合には、印鑑登録証を添えて、直ちに市長に対し、書面で当該印鑑の登録廃止の申請をしなければならない。

(登録事項の修正)

第11条 市長は、印鑑登録者が住民基本台帳法に基づく届出又は通知若しくは更正等により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更が生じたことを知った場合には、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(登録印鑑の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑の登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出があったとき。

(3) 住民基本台帳から削除されたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第2項第1号に該当するに至ったとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 前項第6号の事由に該当した場合には、市長は、印鑑登録者に対し、その旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明の申請)

第13条 印鑑登録者又はその代理人が登録印鑑の証明(以下「印鑑登録証明」という。)を受けようとするとき(キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。次条において同じ。)により印鑑登録証明を受けようとするときを除く。)は、印鑑登録証を掲示して、市長に自ら申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者本人がその意思により同項の規定による申請を行うときは、印鑑登録証の提示に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。次条及び第16条において同じ。)を職員に提示して、申請することができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請を行う者が本人であることの確認及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認を行うものとする。

(キオスク端末による印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑登録者は、キオスク端末により印鑑登録証明を受けようとするときは、個人番号カードを用いて、かつ、キオスク端末に暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項の規定により設定された暗証番号をいう。)を自ら入力することにより、市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明)

第15条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項の規定による証明は、同項の印影その他の規則で定める事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。

(印鑑登録証明をすることができない場合)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証又は個人番号カードが著しく損傷し、又は汚損しているため識別が困難であるとき。

(2) 前条に定める方法以外の方法による証明を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、当該職員をして関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(南房総市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、南房総市行政手続条例(平成18年南房総市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富浦町印鑑条例(昭和50年富浦町条例第4号)、印鑑条例(昭和50年富山町条例第15号)、三芳村印鑑条例(昭和51年三芳村条例第1号)、白浜町印鑑条例(昭和50年白浜町条例第3号)、千倉町印鑑条例(昭和50年千倉町条例第14号)、丸山町印鑑条例(昭和50年丸山町条例第4号)又は和田町印鑑条例(昭和50年和田町条例第3号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第4条の規定による改正前の南房総市印鑑条例第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第4条の規定による改正後の南房総市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年12月22日条例第53号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第3号で平成29年2月27日から施行)

(令和元年9月27日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

南房総市印鑑条例

平成18年3月20日 条例第145号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第145号
平成19年3月23日 条例第1号
平成24年6月27日 条例第22号
平成28年12月22日 条例第53号
令和元年9月27日 条例第15号
令和2年3月19日 条例第1号