○南房総市印鑑条例施行規則
平成18年3月20日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市印鑑条例(平成18年南房総市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証書)
第4条 条例第4条第1項第2号に規定する保証書の様式は、別記第3号様式によるものとする。
(印鑑登録証)
第6条 印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して交付する印鑑登録証の様式は、別記第5号様式によるものとする。
(印鑑登録証引替交付の申請)
第7条 印鑑登録証の引替交付を受けようとするときは、別記第1号様式により引替交付の申請をしなければならない。
(印鑑登録証の亡失届出)
第8条 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録証を亡失したときは、別記第1号様式により、その旨を届け出なければならない。
(登録の廃止申請)
第9条 印鑑の登録を廃止しようとするときは、別記第1号様式により廃止の申請をしなければならない。
(文書の保存期間)
第13条 印鑑登録原票の除票その他印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度の4月1日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 南房総市印鑑条例第7条の規定によりこの規則による合併前の富浦町印鑑条例施行規則(昭和50年富浦町規則第1号)、富山町印鑑条例施行規則(平成2年富山町規則第1号)、三芳村印鑑条例施行規則(昭和51年三芳村規則第3号)、白浜町印鑑条例施行規則(平成15年白浜町規則第9号)、千倉町印鑑条例施行規則(昭和50年千倉町規則第6号)、丸山町印鑑条例施行規則(昭和50年丸山町規則第4号)又は和田町印鑑条例施行規則(昭和50年和田町規則第6号)による印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)の交付を受けている者は、この規則による印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)の交付を申請するものとする。この場合においては、印鑑登録関係申請(届)書(別記第1号様式)に旧印鑑登録証を添えて引替交付の申請をしなければならない。
3 前項の規定による申請を行おうとする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請をすることができないときは、代理人により申請することができる。
4 市長は、第2項の規定による申請があった場合は、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に新印鑑登録証を交付する。この場合においては、当該申請者から受領印を徴するものとする。
附則(平成24年7月6日規則第30号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年8月15日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第4号)
この規則は、平成29年2月27日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。