○南房総市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例
平成18年3月20日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により、市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(1) 裁判所の選任する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、書面で自ら市長に対して申請しなければならない。
2 前項の場合において、登録を申請する書面には、南房総市印鑑条例(平成18年南房総市条例第145号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録)
第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請をした者が当該申請に係る認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該申請に係る申請書に記載されている事項等について、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項との照合その他の審査をした上、認可地縁団体印鑑登録原票により登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体について1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの
(登録事項)
第6条 市長は、第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票に、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 代表者等の第2条に規定する登録資格の区分
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら市長に対して申請しなければならない。この場合において、申請書には、個人印鑑を押印しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項、地縁団体台帳の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影との照合その他の審査を行い、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 代表者等の第2条に規定する区分
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により認可地縁団体印鑑登録原票を複写するものとする。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(登録の廃止の申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、当該認可地縁団体印鑑を押印した書面により、自ら市長に対して申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに自ら市長に対して当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
3 前2項の場合において、登録の廃止を申請する書面には個人印鑑を押印しなければならない。
(登録の抹消)
第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該書面に記載されている事項等について審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたことを知ったとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、認可地縁団体印鑑として不適当と市長が認めることとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(代理人による申請)
第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの規定により、代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富浦町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年富浦町条例第6号)、富山町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年富山町条例第4号)、三芳村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年三芳村条例第19号)、白浜町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年白浜町条例第9号)、千倉町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年千倉町条例第29号)、丸山町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成7年丸山町条例第19号)又は和田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成8年和田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月26日条例第26号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。