○南房総市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年南房総市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請場所)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する申請は、市民生活部市民課においてしなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第3条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整理し、市民生活部市民課において保管するものとする。
(書類の保存期間)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票 5年
(認可地縁団体印鑑登録原票の除票)
(2) 前号に掲げる書類以外の書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富浦町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年富浦町規則第3号)、富山町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年富山町規則第5号)、三芳村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成6年三芳村規則第12号)、白浜町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成9年白浜町規則第16号)、千倉町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年千倉町規則第24号)、丸山町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年丸山町規則第26号)又は和田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成8年和田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。