○南房総市市営路線バスの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、南房総市市営路線バス(以下「バス」という。)の運行に要する施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、自家用自動車により一般旅客を有償運送し、もって地域住民の輸送の確保を図り、福祉の増進に寄与することを目的としてバスを設置する。

(運行経路)

第3条 バスの路線は、富浦線及び富山線とし、運行経路は、市長が別に定める。

(運行回数)

第4条 バスの運行は、路線を定めて定期に行うものとし、運行の回数は1日4回以上とする。ただし、市長が必要と認めた場合には、増減し、又は運行しないことができる。

(利用制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、バスに乗車することができない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他運行上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 バスの使用者は、1回の乗車につき、200円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、使用料を納付すべき者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの者が使用するとき。

(2) 身体障害者手帳所持者が使用するとき。

(3) 療育手帳所持者が使用するとき。

(4) 公安委員会が発行する運転経歴証明書を有する者が使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山町町営路線バスの設置及び管理に関する条例(平成9年富山町条例第20号)又は富浦町町営バスの設置及び管理に関する条例(昭和59年富浦町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

南房総市市営路線バスの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第149号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 条例第149号
平成20年3月21日 条例第7号