○南房総市市営路線バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、南房総市市営路線バスの設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第149号。以下「路線バス条例」という。)に基づき、運行に要する施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行経路)

第2条 路線バス条例第3条による運行経路は、次のとおりとする。

路線名

起点

経過地

終点

富浦線

富浦駅

元気倶楽部 富浦小学校 市役所前 福沢 仲尾沢 丹生 花倶楽部前 青木山 原岡 大房岬レストハウス前 北浜通り カインズ館山店

富浦駅

富山線

国保病院

荒川 山田 大井橋 不寝見川 合戸 岩井運動場前 市部 小浦 なむや 岩井駅 富楽里 二部 天神郷 外野

国保病院

(車庫の所在地)

第3条 運行に要するバスの車庫の所在地は、次のとおりとする。

(1) 富浦線 南房総市富浦町原岡209番地1

(2) 富山線 南房総市久枝327番地

(乗降場所)

第4条 路線バスの乗降場所は、第2条で定める経路の区間において、停車禁止場所及び交通の妨げになると運転職員が判断する場所以外で乗降することができる。

(定義)

第5条 路線バス条例第7条の用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 就学児童未満の幼児 小学生未満の幼児

(2) 身体障害者が利用するとき 「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日社厚4号厚生省社会・児童家庭局長連名通知)」に該当する者が路線バス条例によるバスを利用するとき、当該通知に基づく身体障害者手帳の提示があった場合に、当該身体障害者及び介護者1人に対し、それぞれ適用する。

(減免による使用料)

第6条 路線バス条例第7条による減免後の使用料は、次のとおりとする。

減額又は免除該当者

減免後の使用料

小学校就学の始期に達するまでの者が使用するとき

無料

身体障害者(障害者手帳保持者)が利用するとき

100円

療育手帳保持者が使用するとき

100円

公安委員会が発行する運転経歴証明書を有する者が使用するとき

100円

その他特別の理由があると市長が認めた場合は、無料又は料金の一部

 

(使用料の納付方法)

第7条 路線バス条例第6条による使用料の納付は、現金又は乗車券によるものとし、乗車券の種類及び発売場所は、別表第1のとおりとする。

(委任)

第8条 この規則で定めるもののほか、路線バスの設置及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年12月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第36号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第39号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第41号)

この規則は、令和5年10月2日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(1) 乗車券

乗車券の種類

金額

回数券

100円券

11枚綴り

1,000円

200円券

11枚綴り

2,000円

通学定期券

小学生

1箇月

1,800円

3箇月

5,130円

中学生以上

1箇月

5,040円

3箇月

14,360円

6箇月

27,220円

(2) 乗車券発売場所

乗車券発売場所は、南房総市役所本庁及び富山地域センター並びにバス車内とする。

南房総市市営路線バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第107号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月20日 規則第107号
平成19年12月21日 規則第49号
平成20年3月26日 規則第10号
平成21年3月30日 規則第17号
平成21年12月21日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第39号
平成27年3月13日 規則第7号
令和5年9月21日 規則第41号