○南房総市和田農産物加工施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第160号
(設置)
第1条 市は、農産物等を加工することにより付加価値の高い特産品を生産するとともに、地場産物の消費拡大、販路拡大を図るため南房総市和田農産物加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南房総市和田農産物加工施設 | 南房総市和田町布野196番地1 |
(管理)
第3条 加工施設は、常に清潔かつ安全な状態において管理し、設置目的に応じて効果的に運営しなければならない。
(使用の許可)
第4条 加工施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、市長は、加工施設の管理に必要な条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、加工施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、加工施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が施設の目的に反すると認められるとき。
(3) 加工施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、加工施設の使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(2) 第5条に該当する事由が発生したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が加工施設の管理上特に必要があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、施設の管理を法人その他の団体であって、南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年南房総市条例第64号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可及び施設の運営に関する業務
(2) 施設の維持管理及び環境美化に関する業務
(3) 施設の使用に係る料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 単位 | 金額 | |
市内者 | 市外者 | ||
味噌加工室 | 1時間につき | 100円 | 210円 |
惣菜加工室 | 1時間につき | 100円 | 210円 |
体験実習室 | 1時間につき | 100円 | 210円 |
備考 加工施設(体験実習室を除く。)の使用における光熱水費その他維持管理に要する費用(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てる。)は、使用者が負担するものとする。