○南房総市和田農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市和田農産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第160号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 南房総市和田農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の使用時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、必要と認められるときはあらかじめ市長の承認を得て使用時間を変更することができる。
2 前項の許可に係る決定は、申請の順によりこれを行う。ただし、2以上の者が同時に同一内容の申請をしたときは、これらの者の協議により、又は抽選により申請の順を決定するものとする。
3 第1項の規定による申請は、加工施設を使用しようとする日の3箇月前から当該日の3日前までにしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 加工施設の使用料の減免を受けようとする者は、南房総市和田農産物加工施設使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出して申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、南房総市公の施設等の使用料に係る減免基準を定める規則(平成23年南房総市規則第1号)に基づき、その可否を決定するものとする。
(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消されたとき 全額
(3) 使用を開始する日の10日前までに第5条の規定により取消しの申請を行い、許可されたとき 全額
(4) 使用を開始する日の3日前までに第5条の規定により取消しの申請を行い、許可されたとき 100分の70に相当する額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が還付する必要があると認めたとき その都度市長が定める額
(使用の制限)
第9条 加工施設を使用できる者は、南房総市和田農産物加工組合に加入した者及び体験希望者に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第10条 加工施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設及び設備・器具等を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 使用後は、施設及び設備・器具の整理と清掃を行い、利用日誌を記入すること。
(賠償責任)
第11条 使用者は、加工施設又は設備・器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
南房総市和田農産物加工施設使用料減免申請書 | 南房総市和田農産物加工施設利用料金減免申請書 | |
南房総市和田農産物加工施設使用料減免(却下)決定通知書 | 南房総市和田農産物加工施設利用料金減免(却下)決定通知書 | |
南房総市和田農産物加工施設使用料還付申請書 | 南房総市和田農産物加工施設利用料金還付申請書 | |
南房総市長 様 | 指定管理者 様 | |
南房総市長 [印] | 指定管理者 | |
南房総市を被告として(訴訟において南房総市を代表する者は、南房総市長となります。) | 指定管理者を被告として |
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。