○南房総市和田農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第112号

(使用時間)

第2条 南房総市和田農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の使用時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、必要と認められるときはあらかじめ市長の承認を得て使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により加工施設の使用の許可を受けようとする者は、南房総市和田農産物加工施設使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出して申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可に係る決定は、申請の順によりこれを行う。ただし、2以上の者が同時に同一内容の申請をしたときは、これらの者の協議により、又は抽選により申請の順を決定するものとする。

3 第1項の規定による申請は、加工施設を使用しようとする日の3箇月前から当該日の3日前までにしなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可の変更)

第4条 前条第1項の規定により加工施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その内容の変更をしようとするときは、南房総市和田農産物加工施設使用変更許可申請書(別記第2号様式)に交付を受けた南房総市和田農産物加工施設使用許可申請書(別記第1号様式)を添え、加工施設を使用しようとする日の3日前までに市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消しの申請)

第5条 使用者は、加工施設の使用の許可を取り消そうとするときは、南房総市和田農産物加工施設使用許可取消申請書(別記第3号様式)に交付を受けた南房総市和田農産物加工施設使用許可申請書(別記第1号様式)を添え、市長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、条例第7条の規定により加工施設の使用の許可を取り消し、又は使用を停止するときは、南房総市和田農産物加工施設使用許可(取消・中止)決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 加工施設の使用料の減免を受けようとする者は、南房総市和田農産物加工施設使用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出して申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、南房総市公の施設等の使用料に係る減免基準を定める規則(平成23年南房総市規則第1号)に基づき、その可否を決定するものとする。

(使用料の還付)

第8条 市長は、使用者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、既に納付された使用料のうち、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 天災、地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用の許可を取り消されたとき 全額

(3) 使用を開始する日の10日前までに第5条の規定により取消しの申請を行い、許可されたとき 全額

(4) 使用を開始する日の3日前までに第5条の規定により取消しの申請を行い、許可されたとき 100分の70に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が還付する必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、南房総市和田農産物加工施設使用料還付申請書(別記第6号様式)を市長に提出して申請しなければならない。

(使用の制限)

第9条 加工施設を使用できる者は、南房総市和田農産物加工組合に加入した者及び体験希望者に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第10条 加工施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備・器具等を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 使用後は、施設及び設備・器具の整理と清掃を行い、利用日誌を記入すること。

(賠償責任)

第11条 使用者は、加工施設又は設備・器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 第2条から第9条まで、第11条及び別記第1号様式から第7号様式までの規定は、条例第8条第1項の規定により指定管理者が施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条及び第11条

市長

指定管理者

第7条(見出しを含む。)第8条(見出しを含む。)別記第1号様式別記第2号様式別記第5号様式及び別記第6号様式

使用料

利用料金

第7条及び別記第5号様式

南房総市和田農産物加工施設使用料減免申請書

南房総市和田農産物加工施設利用料金減免申請書

別記第5号様式

南房総市和田農産物加工施設使用料減免(却下)決定通知書

南房総市和田農産物加工施設利用料金減免(却下)決定通知書

第8条及び別記第6号様式

南房総市和田農産物加工施設使用料還付申請書

南房総市和田農産物加工施設利用料金還付申請書

別記第1号様式から別記第3号様式まで、別記第5号様式及び別記第6号様式

南房総市長 様

指定管理者 様

別記第1号様式から別記第5号様式まで

南房総市長     [印]

指定管理者

別記第1号様式から別記第4号様式まで

南房総市を被告として(訴訟において南房総市を代表する者は、南房総市長となります。)

指定管理者を被告として

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和田町農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年和田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月30日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月9日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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南房総市和田農産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第112号

(平成29年4月17日施行)