○南房総市丸山交流・体験センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第191号

(設置)

第1条 市は、農林水産業、観光業の振興を図るとともに、都市との交流・体験の拠点として交流・体験センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流・体験センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南房総市丸山交流・体験センター

南房総市白子2966番地2

(業務)

第3条 交流・体験センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地場産品等の料理の提供

(2) 都市と地域住民との交流・体験

(3) 観光及びレクリエーションの場の提供

(4) その他交流・体験センターの設置の目的を達成するための必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、交流・体験センターの設置の目的を効果的に達成するため、交流・体験センターの業務・管理を法人その他の団体であって市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、第3条各号に掲げる業務とする。

(管理の基準)

第6条 指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸山町交流・体験センターの設置及び管理に関する条例(平成14年丸山町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南房総市丸山交流・体験センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第191号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第191号