○南房総市丸山交流・体験センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第191号
(設置)
第1条 市は、農林水産業、観光業の振興を図るとともに、都市との交流・体験の拠点として交流・体験センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流・体験センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南房総市丸山交流・体験センター | 南房総市白子2966番地2 |
(業務)
第3条 交流・体験センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地場産品等の料理の提供
(2) 都市と地域住民との交流・体験
(3) 観光及びレクリエーションの場の提供
(4) その他交流・体験センターの設置の目的を達成するための必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、交流・体験センターの設置の目的を効果的に達成するため、交流・体験センターの業務・管理を法人その他の団体であって市長が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、第3条各号に掲げる業務とする。
(管理の基準)
第6条 指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。