○南房総市丸山交流・体験センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、南房総市丸山交流・体験センターの設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第191号)第7条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 南房総市丸山交流・体験センター(以下「交流・体験センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(開館日)

第3条 交流・体験センターは、無休とする。ただし、市長が必要と認めたときは、休業することができる。

(遵守事項)

第4条 指定管理者及び利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物、動物その他他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを施設内に持ち込まないこと。

(2) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他市の指示に従うこと。

(行為の制限)

第5条 何人も指定管理者の許可を受けずに、施設内において物品の販売、広告、宣伝、勧誘若しくはビラ等の配布、寄附行為、集会又はポスター及び看板等の掲示若しくは設置をしてはならない。

(指定管理者が管理を行う場合)

第6条 指定管理者に交流・体験センターの管理を行わせる場合においては、第2条ただし書及び第3条ただし書の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者が、前項の規定により読み替えて適用される第2条ただし書及び第3条ただし書の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得るものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸山町交流・体験センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年丸山町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南房総市丸山交流・体験センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第140号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第140号