○南房総市水産振興事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の水産振興事業を図るため、漁業協同組合及び各種団体等が行う、助成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で南房総市補助金等交付規則(平成18年南房総市規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づき、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 補助の対象となる事業の種目及び補助額は、別表のとおりとする。ただし、補助額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付対象者の条件)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、市税を滞納していないものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその旨を市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の白浜町水産振興事業補助金交付要綱(昭和59年白浜町告示第58号)又はあわび稚貝放流事業補助金交付要綱(昭和62年千倉町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月17日告示第21号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第48号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月19日告示第121号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第163号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、あわび増産総合対策事業について、この告示の施行後、5年を超えない範囲内において、この告示の施行状況、社会情勢の変化、その他の状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成26年7月4日告示第137号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式については、この告示による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成29年9月6日告示第126号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和元年10月24日告示第65号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 補助額 |
浜の活力再生交付金に係る補助事業 | 県の補助額と同額又は総事業費から国及び県の補助額を差し引いた額の1/2の額のいずれか低い額以内の額 |
東京湾漁業総合対策事業 | 県の補助額の1/2以内の額 |
水産業構造改善施設整備事業 | 県の補助額と同額又は総事業費から県の補助額を差し引いた額の1/2の額のいずれか低い額以内の額 |
象背根管理事業 | 該当事業費の1/2以内の額(上限100千円) |
あわび稚貝放流事業 | 総事業費の1/2以内の額 |
あわび増産総合対策事業 | 総事業費の1/2以内の額(上限500千円)。ただし、東安房漁業協同組合にあっては、合併前の漁業協同組合ごとに補助額(上限500千円)を算定し、合算した額 |
水産加工排水浄化装置設置事業 | 総事業費の1/3以内の額(上限2,500千円) |
小型漁船漁業就業者確保・育成事業 | 総事業費の2/3以内の額 |
その他市単水産業振興対策事業 | 総事業費の1/2以内の額 |
水産振興計画に基づく事業 | 総事業費の4/5以内の額 |
漁港ストック有効活用促進事業 | 総事業費の4/5以内の額 |