○南房総市漁港管理条例
平成18年3月20日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに機能施設である漁港施設を損傷し、又は汚損してはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ及び船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
4 前項の期間は、あらかじめ市長の許可を受けて更新することができる。
第10条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了し、又は満了前において占用を廃止したときは、自己の負担において、直ちに原状回復しなければならない。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 占用者が占用を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用の許可等)
第11条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、3日以内の停けい泊により甲種漁港施設を使用しようとする者は、この限りでない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により、市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設(以下「公示施設」という。)を当該施設の目的に従い占用を伴わないで使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
4 3日以内の停けい泊により甲種漁港施設を使用しようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。
5 甲種漁港施設を使用している者は、その使用が終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(漁船以外の船舟についての制限)
第12条 漁船以外の船舟を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、公示施設を使用しなければならない。
(権利義務の移転の制限)
第13条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料等)
第14条 甲種漁港施設を使用する者からは、別表第1に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別な事由があると認めるときは、使用料等を減額し、免除し、徴収猶予し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が使用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂採取料等)
第15条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は水域及び公共空地占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。
(入出港届)
第16条 市長は、船舟が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。
(指定管理者による管理)
第19条 市長は、甲種漁港施設のうち、富浦漁港泊地(以下「指定管理施設」という。)の管理を法人その他の団体であって南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成18年南房総市条例第64号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務
(2) 指定管理施設の維持及び管理に関する業務
(3) 指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(4) 指定管理施設の利用調整に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第21条 指定管理施設を利用しようとうする者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者
第24条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第25条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の富浦町漁港管理条例(昭和54年富浦町条例第11号)、富浦町の漁港区域内の水域及び公共空地における占用料等徴収条例(平成12年富浦町条例第6号)、富山町漁港管理条例(平成12年富山町条例第5号)、白浜町漁港管理条例(昭和54年白浜町条例第8号)、白浜町漁港区域内の水域及び公共空地における占用料等徴収条例(平成12年白浜町条例第2号)、千倉町漁港管理条例(昭和43年千倉町条例第19号)又は漁港の区域内における土砂採取料等の徴収等に関する規則(昭和50年千倉町規則第2号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成23年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)
使用料等の名称 | 区分 | 単位 | 額 | |
漁港施設使用料 | 泊地 | 給油船 | 総トン数1トン1日につき | 22円 |
船舟(停けい泊期間が1月未満の漁船及び海難のため入港した船舟を除く。) | 総トン数1トン1日につき | 44円 | ||
岸壁 物揚場 | 漁獲物 | 100キログラムにつき | 3円 | |
漁獲物以外のもの | 1トンにつき | 56円 | ||
漁港施設占用料 | 漁港施設用地 | 漁業協同組合 | 1平方メートル1月につき | 近傍類似地の地価の1,000分の2以内の額 |
その他 | 1平方メートル1月につき | 近傍類似地の地価の1,000分の4以内の額 | ||
地下埋設物 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | |
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | ||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390円 | ||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800円 | ||
電柱類(支線及び支柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | ||
(摘要) 1 1日、1月、100キログラム、1トン、1メートル及び1平方メートル未満の端数は、それぞれ1日、1月、100キログラム、1トン、1メートル及び1平方メートルとして計算する。 2 1年を単位とする場合において、1年未満の端数は月割計算とし、1月未満のものについては1月とする。 3 漁業協同組合とは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合をいう。 4 1件の使用料等の額が100円以上である場合であって、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
別表第2(第15条関係)
土砂採取料等の名称 | 区分 | 単位 | 額 | |||
土砂採取料 | 砂 | 1立方メートルにつき | 210円 | |||
土砂 | 1立方メートルにつき | 150円 | ||||
(摘要) 1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。 | ||||||
水域及び公共空地占用料 | 水域の占用 | 工作物を設置する場合 | 電柱等(支線及び支柱を含む。) | 1本1年につき | 550円 | |
諸管の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 40円 | |||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | ||||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 195円 | ||||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 400円 | ||||
その他の工作物 | 1平方メートル1年につき | 105円 | ||||
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 80円 | ||||
公共空地の占用 | 工作物を設置する場合 | 電柱等(支線及び支柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | ||
諸管の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | |||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | ||||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390円 | ||||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800円 | ||||
その他の工作物 | 1平方メートル1年につき | 210円 | ||||
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 160円 | ||||
(摘要) 1 1メートル及び1平方メートル未満の端数は、それぞれ1メートル及び1平方メートルとして計算する。 2 1年を単位とする場合において、1年未満の端数は月割計算とし、1月未満のものについては1月とする。 3 1件の土砂採取料等の額が100円未満のものについては、100円とする。 4 1件の土砂採取料等の額が100円以上である場合であって、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
別表第3(第21条関係)
区分 | 単位 | 額 | |
船舟(停けい泊期間が1月未満の漁船及び海難のため入港した船舟を除く。) | 3日まで | 1隻1日につき | 1,050円 |
4日以降 | 総トン数1トン1日につき | 44円 | |
(摘要) 1 1日及び1トン未満の端数は、それぞれ1日及び1トンとして計算する。 2 1件の利用料金の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |