○南房総市建設工事等入札参加業者資格審査規程
平成18年3月20日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、工事又は製造の請負、工事用材料の購入及び調査、設計、測量等の委託(以下「建設工事等」という。)の入札参加業者の資格に関する審査の方法について合理的な基準を設けることを目的とする。
(資格者名簿)
第2条 建設工事等入札参加者の資格等を定める建設工事等入札参加業者資格者名簿は、この告示の定めに従い作成するものとする。
(適格審査)
第3条 適格審査は、入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を提出した者について、当該審査申請書及びその添付書類その他の資料を基礎として行うものとする。
2 審査申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、不適格としなければならない。
(1) 法令等に基づく資格を有しないとき。
(2) 契約履行に関し著しく不誠実であると認められるとき。
(3) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。
(4) 審査申請書の基本的事項に関し、虚偽の事項を記載したとき。
3 審査申請書を提出した者が審査申請書を提出する年の前1年以内に次に該当すると認められるときは、不適格とすることができる。
(1) 契約の履行に際し、建設工事等を粗雑にし、又は建設工事等の材料の品質・数量に関し不正の行為をなしたとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨害したと認められるとき。
(4) 建設工事等の監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) 契約の履行に関し不誠実な行為をなしたと認められるとき。
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(施工能力審査)
第4条 施工能力審査は、毎年1月1日を審査基準日(以下「基準日」という。)として、工事又は製造の請負に関する審査申請書を提出した者について、当該審査申請書及びその添付書類並びに各発注機関から提出された資料等を基礎として、客観的事項及び主観的事項ごとに付与点数を算出する方法により行うものとする。ただし、随時登録の業者は、申請書の提出日を基準日として、客観的事項を審査するものとする。
(客観的事項)
第5条 客観的事項に対する付与点数(以下「客観点数」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に規定する経営事項審査の結果によるものとする。
(主観的事項)
第6条 主観的事項に対する付与点数(以下「主観点数」という。)は、工事成績(技術的難易度を勘案したもの)、安全対策及び技術力の事項に基づき、別に定めるところにより算定し、主観点数を付与するものとする。
(等級の格付)
第7条 前2条の規定により算出された客観点数と主観点数の合計により、次のとおり等級の格付を行うものとする。ただし、提出された資料等により完成工事高その他格付に必要な項目が確認できない者については最下級の等級の格付するものとする。
種類 等級 | 土木一式及びとび・土工・コンクリート工事 | 舗装工事及び解体工事 | 建築一式工事 | 管工事 | 電気工事 | その他工事 |
A | 850点以上 | 800点以上 | 850点以上 | 850点以上 | 850点以上 | 850点以上 |
B | 850点未満 550点以上 | 800点未満 550点以上 | 850点未満 600点以上 | 850点未満 650点以上 | 850点未満 650点以上 | 850点未満 600点以上 |
C | 550点未満 | 550点未満 | 600点未満 | 650点未満 | 650点未満 | 600点未満 |
2 前項に規定する等級の格付の有効期間は、基準日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 市長は、第1項に規定する等級の格付を行う場合において、有資格者の格付名簿の作成事務を総務部管財契約課長に委任するものとする。
(資格審査の特例)
第8条 建設工事共同企業体の結成及び入札参加資格の承継における資格審査は、随時行うことができるものとする。ただし、入札参加資格の承継においては、新たな等級の格付を行わないものとする。
(名簿の有効期間)
第9条 適格者名簿の有効期間は、次期の適格者名簿が作成される前日までとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定にかかわらず、平成17年度、平成18年度及び平成19年4月1日から平成19年5月31日までについては、客観点数のみにより、次のとおり等級の格付けを行うものとする。
等級 | 土木一式 | 建築一式 | 舗装 | 設備及びその他 |
A | 750点以上 | 750点以上 | 750点以上 | 750点以上 |
B | 500点以上 750点未満 | 500点以上 750点未満 | 500点以上 750点未満 | 500点以上 750点未満 |
C | 500点未満 | 500点未満 | 500点未満 | 500点未満 |
附則(平成18年7月7日告示第172号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年7月21日告示第175号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第41号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第49号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年5月30日告示第70号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日告示第91号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日告示第26号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日告示第92号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第46号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第41号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月16日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行のため必要な適格審査の申請その他の準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。