○南房総市建設工事等契約事務取扱規程

平成18年3月20日

訓令第27号

(目的)

第1条 この訓令は、市が発注する工事若しくは製造の請負、測量、調査、設計等の業務委託又は物品の調達(以下「工事等」という。)に係る契約事務の取扱いに関し、法令、条例及び規則で定めるもののほか必要な事項を定めることにより、合理的かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(執行伺)

第2条 工事等の施行に関する事務を分掌する課等(南房総市行政組織規則(平成18年南房総市規則第3号)第3条第1項に定める課等をいう。)の長(以下「主管課長」という。)は、工事等を発注しようとするときは、あらかじめ工事等の執行に係る起案文書(以下「執行伺」という。)により所定の決裁を受けなければならない。

2 前項の執行伺には、当該工事等に係る次に掲げる事項を記載し、設計図書を添付しなければならない。

(1) 事業名

(2) 工事等の場所、名称、内容及び工期

(3) 予算科目

(4) 実施設計額

(5) 執行方法

(6) 入札者氏名

(7) 入札保証金及び契約保証金

(8) 予定価格

(9) 最低制限価格、低入札価格調査、価格失格判定基準並びに前払金及び部分払の有無

(入札参加資格審査会)

第3条 主管課長は、指名競争入札を行おうとする場合において、当該入札に参加させる者(以下「指名業者」という。)について市長の承認を得ようとするときは、あらかじめ、南房総市建設工事等入札参加資格審査会設置規程(平成20年南房総市訓令第4号)第1条に規定する南房総市建設工事等入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

(指名業者の推薦)

第4条 主管課長は、審査会の開催に際し、指名業者推薦書(別記第2号様式)により指名業者を推薦しなければならない。

2 指名業者の推薦は、第2条による決裁を受けた後でなければこれを行うことはできない。

(指名通知)

第5条 前条の規定により指名業者が決定されたときは、契約担当課長は、南房総市財務規則(平成18年南房総市規則第44号。以下「財務規則」という。)第137条第2項の規定による指名競争入札通知書を指名業者に通知しなければならない。

(図面説明等)

第6条 図面及び現場に関する説明、契約条件その他積算に必要な事項の説明(以下「図面説明等」という。)は、主管課長が行うものとする。

2 主管課長は、図面説明等に際し、指名業者に対し、別に定める入札約款及び契約書案を提示しなければならない。

(最低制限価格)

第7条 最低制限価格は、別表第1の種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の最低制限価格の基準となる額の欄により算出した額から1円未満を切り捨てた額(その額が入札書比較価格(予定価格に110分の100を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)同表の上限割合の欄に定める割合を乗じて得た額を超える場合にあっては当該乗じて得た額とし、入札書比較価格に同表の下限割合の欄に定める割合を乗じて得た額に満たない場合にあっては当該乗じて得た額とする。)から1万円未満を切り捨てた額に100分の110を乗じて得た額を基準として設けるものとする。

2 工事等の性質上別表第1の規定により難いものについては、同表に規定する算出方法にかかわらず、同表の種別の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ入札書比較価格に同表の上限割合の欄に定める割合を乗じて得た額から入札書比較価格に同表の下限割合の欄に定める割合を乗じて得た額の範囲内で適宜の額から1万円未満を切り捨てた額に、100分の110を乗じて得た額とする。

(入札)

第8条 入札は、契約担当課長が執行し、主管課長の指名する職員が、当該入札に立ち会わなければならない。

(開札)

第9条 前条の規定により入札を執行する者は、開札に当たり落札者名及びその金額を読みあげなければならない。

2 入札の執行者は、再度入札を行う場合においては、前入札における最低入札金額を読みあげなければならない。

(入札不調に伴う措置)

第10条 再度入札の結果においても落札者がないときは、入札の執行者は、立会人の意見を聴き、最低入札者(最低入札者から見積りを徴することができないときは、最低入札者を除く他の入札者のうち最低入札者)から見積りを徴することができるものとする。ただし、最低札の金額と予定価格の差が大きい等のため、入札の執行者が見積りを徴することが適切でないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定により契約の相手が決定しないときは、予算執行者等は、当該工事等に係る設計について検討の上、指名替え又は設計変更等再び入札に付するための必要な措置を講ずるものとする。

(入札結果)

第11条 契約担当課長は、入札の結果及び前条第1項の規定による見積りの結果を開札調書(別記第3号様式)に取りまとめ、関係書類を添付して主管課長に送付するものとする。

(契約の締結)

第12条 契約担当課長は、入札又は見積りにより契約の相手方が決定したときは、所定の決裁を受けて速やかに契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、南房総市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年南房総市条例第60号)に規定する工事又は製造の請負に係る契約について契約の相手方が決定したときは、所定の決裁を受けて仮契約を締結しなければならない。

(契約不適合責任期間)

第13条 工事等の請負契約における契約不適合責任を負うべき期間は、工事等の種類ごとに別表第2に定めるところによる。

2 工事等の種類、性格等により契約不適合責任を負うべき期間が前項の規定によることが適当でないと認められるときは、別に定めることができる。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間を定めることができる。

(契約台帳の整備)

第14条 主管課長は、工事等の契約及びその履行の状況を把握するため、契約台帳(別記第4号様式)を整備しなければならない。

(事故報告)

第15条 主管課長は、その所管する工事等について契約の履行及び工事の施行に関し、事故が発生したときは、工事事故等に関する報告書(別記第5号様式)により、速やかに市長に報告しなければならない。

(工事成績書の作成)

第16条 工事検査担当課長は、毎年度間に実施した検査の結果についてその所管する工事が完了したときは、工事の成績を審査し、工事成績評定表を作成し、翌年度の4月10日までに市長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第17条 工事等の契約事務に携わる者は、業者の指名及び工事金額等に関し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の入札結果等の公表に関する富浦町建設工事等契約事務取扱規程(昭和58年富浦町訓令第1号)、富山町建設工事等契約事務取扱規程(昭和57年富山町訓令第1号)、三芳村建設工事等契約事務取扱規程(昭和57年三芳村訓令第1号)又は丸山町建設工事等契約事務取扱実施規程(昭和59年丸山町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(行政組織の改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令の効力)

6 この訓令及び行政組織の改正等に伴う関係訓令の整備に関する訓令(平成19年南房総市訓令第6号。以下「組織整備訓令」という。)に同一の訓令についての改正規定がある場合においては、当該訓令は、この訓令によってまず改正され、次いで組織整備訓令によって改正されるものとする。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月18日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年10月1日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の南房総市建設工事等契約事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行う入札公告又は指名通知について適用し、同日前に行う入札公告又は指名通知については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年2月16日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の南房総市建設工事等契約事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行う入札については、なお従前の例による。

(令和4年12月22日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の南房総市建設工事等契約事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行う入札については、なお従前の例による。

(令和5年12月1日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の別記第4号様式の規定は、この訓令の施行の日以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用し、同日前に入札公告又は指名通知を行う入札については、なお従前の例による。

(令和6年8月19日訓令第7号)

この訓令は、令和6年9月2日から施行する。

(令和6年12月12日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第1条及び第7条並びに別表第1及び別表第2の規定は、令和7年4月1日(債務負担行為に基づいて執行する入札にあっては、令和7年1月1日。以下同じ。)以後に入札公告又は指名通知を行う入札について適用し、令和7年4月1日前に入札公告又は指名通知を行う入札については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

種別

最低制限価格の基準となる額

上限割合

下限割合

建設工事

次に掲げる額の合計額

(1) 直接工事費の額(直接工事費、直接製作費、機器単体費、処分費等)に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額(共通仮設費、間接労務費等)に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額(現場管理費、工場管理費、据付間接費、設計技術費、機器間接費等)に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に100分の68を乗じて得た額

100分の92

100分の75

土木関係の建設コンサルタント業務

次に掲げる額の合計額

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等に100分の50を乗じて得た額

100分の81

100分の60

建築関係の建設コンサルタント業務

次に掲げる額の合計額

(1) 直接人件費の額

(2) 特別経費の額

(3) 技術料等経費に100分の60を乗じて得た額

(4) 諸経費に100分の60を乗じて得た額

100分の81

100分の60

測量業務

次に掲げる額の合計額

(1) 直接測量費の額

(2) 測量調査費の額

(3) 諸経費に100分の50を乗じて得た額

100分の82

100分の60

地質調査業務

次に掲げる額の合計額

(1) 直接調査費の額

(2) 間接調査費に100分の90を乗じて得た額

(3) 解析等調査業務費に100分の80を乗じて得た額

(4) 諸経費に100分の50を乗じて得た額

100分の85

3分の2

補償関係コンサルタント業務

次に掲げる額の合計額

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等に100分の50を乗じて得た額

100分の81

100分の60

別表第2(第13条関係)

工事等の種別

契約不適合責任期間

土木工作物その他の工事

2年

設備機器本体の工事

1年

製造

1年

測量、調査、設計等の業務委託

1年

物品の調達

1年

別記第1号様式 削除

画像

画像

画像画像

画像

南房総市建設工事等契約事務取扱規程

平成18年3月20日 訓令第27号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第27号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成19年4月18日 訓令第8号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第8号
平成27年10月1日 訓令第10号
平成29年4月3日 訓令第8号
令和元年9月27日 訓令第5号
令和2年3月18日 訓令第2号
令和3年3月8日 訓令第1号
令和4年2月16日 訓令第1号
令和4年12月22日 訓令第9号
令和5年12月1日 訓令第10号
令和6年8月19日 訓令第7号
令和6年12月12日 訓令第9号