○南房総市建設工事等指名業者選定基準
平成18年3月20日
告示第102号
(趣旨)
第1条 市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の指名競争入札に係る指名業者の選定に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
等級 | 工事の種類及び発注金額 | ||||
土木一式工事 | 建築一式工事 | 管工事 | 電気工事 | その他工事 | |
A | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 |
B | 1,000万円未満 150万円以上 | 1,000万円未満 150万円以上 | 1,000万円未満 150万円以上 | 1,000万円未満 150万円以上 | 1,000万円未満 150万円以上 |
C | 150万円未満 | 150万円未満 | 150万円未満 | 150万円未満 | 150万円未満 |
工事の種類 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 管工事 | 電気工事 | その他工事 |
発注金額 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
3 次に掲げる工事については、第1項の規定によるほか、当該工事の基準等級の2級以上上位の等級に格付けされた者を指名することができる。この場合において、一の工事の指名業者は、同一等級又は直近等級に格付けされた者に限るものとする。
(1) 災害その他の理由により緊急を要する工事
(2) 特殊な機械又は技術を必要とする工事
(3) 主として請け負った工事と密接不可欠の関係のある工事
(指名の制限)
第4条 工事の発注金額が、指名しようとする者の当該工事の発注工種に係る年間平均工事高を超える場合は、当該指名しようとする者を指名することはできないものとする。ただし、新たに入札参加した者等で当該工事について施工能力があると認められる者は、この限りでない。
発注金額 | 指名業者数 |
500万円未満 | 5社以上 |
500万円以上1,000万円未満 | 6社以上 |
1,000万円以上 | 8社以上 |
(指名業者選定に当たっての留意事項)
第6条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 工事成績
(4) 工事に対する地理的条件
(5) 手持ち工事の状況
(6) 当該工事施工についての技術的特性
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況
(9) 地域貢献度
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年5月30日告示第69号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日告示第90号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日告示第93号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第70号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月6日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。