○南房総市建設工事等指名業者選定基準

平成18年3月20日

告示第102号

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の指名競争入札に係る指名業者の選定に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(等級別発注基準)

第2条 指名業者の選定は、次の表の工事の種類及び発注金額(当該工事の設計金額をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ同表の等級欄に掲げる等級(以下「基準等級」という。)に格付けされた者の中から行うものとする。

等級

工事の種類及び発注金額

土木一式工事

建築一式工事

管工事

電気工事

その他工事

A

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

1,000万円以上

B

1,000万円未満

150万円以上

1,000万円未満

150万円以上

1,000万円未満

150万円以上

1,000万円未満

150万円以上

1,000万円未満

150万円以上

C

150万円未満

150万円未満

150万円未満

150万円未満

150万円未満

(発注基準に対する特例)

第3条 第5条の定めによる指名業者数の選定が困難であるときは、前条の規定にかかわらず、工事の基準等級の直近上位又は直近下位の等級に格付けされた者を指名することができる。ただし、一の工事について、直近上位の等級に格付けされた者及び直近下位に格付けされた者を同時に指名することはできないものとする。

2 前項の場合において、発注金額が次の表の工事の種類に応じ、それぞれ同表に掲げる発注金額以上である工事については、直近下位の等級に格付けされた者を指名することはできないものとする。

工事の種類

土木一式工事

建築一式工事

管工事

電気工事

その他工事

発注金額

1億円

1億円

1億円

1億円

1億円

3 次に掲げる工事については、第1項の規定によるほか、当該工事の基準等級の2級以上上位の等級に格付けされた者を指名することができる。この場合において、一の工事の指名業者は、同一等級又は直近等級に格付けされた者に限るものとする。

(1) 災害その他の理由により緊急を要する工事

(2) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(3) 主として請け負った工事と密接不可欠の関係のある工事

(指名の制限)

第4条 工事の発注金額が、指名しようとする者の当該工事の発注工種に係る年間平均工事高を超える場合は、当該指名しようとする者を指名することはできないものとする。ただし、新たに入札参加した者等で当該工事について施工能力があると認められる者は、この限りでない。

(指名業者数)

第5条 指名業者の数は、当該工事の発注金額に応じ、それぞれ次の表に定めるところによる者とする。ただし、第3条第3項に掲げる工事で、同表の指名業者数を指名することが困難な場合は、この限りでない。

発注金額

指名業者数

500万円未満

5社以上

500万円以上1,000万円未満

6社以上

1,000万円以上

8社以上

(指名業者選定に当たっての留意事項)

第6条 指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して行うものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的特性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

(9) 地域貢献度

(業務委託契約等の指名業者の選定)

第7条 工事に係る業務委託契約及び建設資材購入契約の指名業者の選定については、第5条及び前条の定めを準用するものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年5月30日告示第69号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第90号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年5月31日告示第93号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第70号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月6日告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日告示第28号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

南房総市建設工事等指名業者選定基準

平成18年3月20日 告示第102号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第102号
平成20年5月30日 告示第69号
平成21年5月29日 告示第90号
平成22年5月31日 告示第93号
平成26年4月1日 告示第70号
平成30年3月6日 告示第26号
令和6年3月15日 告示第28号