○南房総市ローズマリー公園の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第195号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、南房総市ローズマリー公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 市は、公共の福祉の増進に資するため、ローズマリー公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ローズマリー公園
(2) 位置 南房総市白子1520番地
(公園施設)
第4条 市長は、公園内に次に掲げる公園施設を設置する。
(1) ローズマリーホール
(2) 展望台
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、公園及び公園施設(以下「公園等」という。)の管理を法人その他の団体であって南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年南房総市条例第64号)に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園等の維持管理に関する業務
(2) 公園等の環境美化に関する業務
(3) 公園等の運営に関する業務
(4) 公園内行為の許可に関する業務
(5) 公園施設の利用の許可に関する業務
(6) 公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の設置の目的を達成するため指定管理者が必要と認める業務
(開館時間)
第7条 公園施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(閉館日)
第8条 公園施設は、無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(行為の禁止)
第9条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、次条の規定により許可されたもの及び指定管理者が特にやむを得ないと認めるものについては、この限りではない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を掲示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 公園をその用途以外に利用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上必要と認めた事項
(行為の制限)
第10条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 集会、競技会、展示会その他これらに類する催し物のため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、通常の利用方法以外の方法で利用すること。
2 前項の許可には、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) この条例の規定又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(利用の禁止又は制限)
第12条 指定管理者は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用の許可)
第13条 公園施設の全部又は一部を独占して利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、公園施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公園の設置の目的に反すると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 公園施設、附帯設備及び備品を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第13条第2項の規定による利用の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第16条 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
(利用料金の収納)
第17条 市長は、前条に掲げる利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、前条の規定にかかわらず、公益上特に必要があると認めた場合に限り、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第19条 利用者は、公園等を破損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(市による管理)
第20条 第5条の規定による指定管理者の指定を行わないとき、又は南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定による指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の停止をしたときは、市長が公園等の管理を行うものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸山町立公園の設置及び管理に関する条例(平成元年丸山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際、南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年南房総市条例第64号)の規定により指定管理者の指定がなされ、指定管理者が業務を開始するまでの間の公園の管理は、株式会社丸山町振興公社へ委託する。この場合において、第6条、第9条から第16条第1項まで、第17条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とし、第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者が必要と認めたときは、市長の承認を得て」とあるのは、「市長が必要と認めたときは」とし、第16条第2項の規定の適用については、「別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。」とあるのは「別表に掲げる額とする。」とする。
附則(平成19年3月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第42号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料及び利用料金に関する経過措置)
2 使用料及び利用料金(以下この項において「使用料等」という。)に係るこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用等の許可等に係る使用料等について適用し、同日前に行う利用等の許可等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
施設の種類 | 単位 | 利用料金 | ||
市内者 | 市外者 | |||
ローズマリーホール | 貸しホール | 1日につき | 940円 | 1,880円 |
物産販売 | 1平方メートル1月につき | 3,300円 | 6,600円 |
備考
1 貸しホールの利用料金の額は、1日未満の端数時間がある場合は、その時間が4時間を超えるときは1日として計算した額とし、4時間以内のときは1日の利用料金の半額とする。
2 利用料金の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。
3 利用許可を受けた施設の利用における光熱水費その他維持管理に要する費用は、利用者が負担するものとする。