○南房総市ローズマリー公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、南房総市ローズマリー公園の設置及び管理に関する条例(平成18年南房総市条例第195号。以下「条例」という。)第20条の規定により南房総市ローズマリー公園(以下「公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 公園においては、条例に定めるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木及び植物を損傷すること。

(2) たき火、炊事又は野営をすること。

(3) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。

(4) 指定された車両以外の車両で乗り入れ、又は止めておくこと。

(5) その他公園において公衆の利用を妨げる行為をすること。

(利用上の安全に対する措置)

第3条 指定管理者は洪水、暴風雨等が発生し、又は発生するおそれがあり、公園の利用が危険であると認められる場合は、利用者の危険を防止するため公園の全部又は一部の利用を禁止することができる。

2 前項の場合において、指定管理者は立入禁止の表示を設置し、その旨周知するものとする。

3 前項の設置の際、公園(一部利用禁止の場合は、その区域)内に滞在している者は、直ちに公園外に退出しなければならない。

4 第1項の状況がやみ、公園の利用が危険でなくなったと認められるとき、指定管理者は、第2項の措置を解除し、その旨周知するものとする。

5 公園の利用者は、公園の安全な管理のため定められた出入口以外のところから出入りしてはならない。ただし、出入り又は利用者の安全上やむを得ない場合は、この限りではない。

(行為の許可申請等)

第4条 条例第10条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、利用日前7日までに公園内行為許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は前項の許可をしたときは、申請者に対し公園内行為許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の申請)

第5条 条例第13条第1項の規定により公園施設の使用の許可を受けようとする者は、公園施設使用許可申請書(別記第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に係る公園施設使用申請書は、使用しようとする日の20日前までに提出しなければならない。

(使用の許可)

第6条 指定管理者は、公園施設の使用を許可するときは、公園施設使用許可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し等)

第7条 条例第13条の規定による許可を受けた者が、自己の都合によりその使用を中止するときは、公園施設使用許可取消申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項及び条例第15条の規定により許可を取り消すときは、公園施設使用許可取消通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定による取消しを受けた者は、交付された公園施設使用許可書を速やかに返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸山町立公園管理規則(平成元年丸山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、南房総市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年南房総市条例第64号)の規定により指定管理者の指定がなされ、指定管理者が業務を開始するまでの間は、第3条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とし、別記様式中「指定管理者」とあるのは「南房総市長」とする。

(平成29年3月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南房総市ローズマリー公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第145号

(平成29年4月17日施行)