○南房総市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則
平成18年3月20日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定による認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地造成認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 造成説明書(別記第2号様式)及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(4) 造成区域内の公図の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 前項第1号の造成説明書は、造成の方針、造成区域内の土地の現況、土地利用状況及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺2万5,000分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定をしないものとする。
(証明書の交付)
第4条 市長は、優良宅地認定を行った場合は、証明書(別記第3号様式)を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、申請書を市長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて優良宅地認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添付図面等の提出部数は、それぞれ2部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 500分の1以上 |
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造成平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で軟岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 500分の1以上 |
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排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい。 |
その他の図面 | 前記図面のほか、市長が特に必要と認めるもので明示すべき事項については、適時定めるものとする。 |
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