○南房総市水道事業の設置等に関する条例
平成18年3月20日
条例第203号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 給水区域は、市の旧富浦町及び旧三芳村を除く全域とする。
3 給水人口は、29,500人とする。
4 1日最大給水量は、18,700立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、水道事業の市長の権限に属する事務を処理させるために水道局を置く。
(利益の処分)
第4条 事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補てん残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補てん残額の20分の1に満たない場合は、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
2 事業年度末日に企業債を有しない場合及び前項の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合は、補てん残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達したときは、補てん残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的
(1) 国庫補助金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるために交付された国庫補助金
(2) 県補助金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるために交付された県補助金
(3) 受贈財産評価額 贈与を受けた財産の評価額(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)
(4) 寄附金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるための寄附金
(5) 工事負担金 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるための工事負担金
(6) その他資本剰余金 上記以外の資本剰余金に属する剰余金とすべきもの
(欠損の処理)
第6条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、建設改良積立金をもってうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。
3 前項の規定により資本剰余金をもって欠損金をうめる場合は、受贈財産評価額をもってうめるものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件、5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び市の義務に属する損害賠償額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 市長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 業務の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。