○南房総市水道企業職員等の旅費の支給に関する規程

平成18年3月20日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する水道企業職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類、基準及び支給方法)

第2条 職員の旅費の種類、基準及び支給方法に関しては、一般職の職員の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

南房総市水道企業職員等の旅費の支給に関する規程

平成18年3月20日 水道事業管理規程第6号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成18年3月20日 水道事業管理規程第6号