○南房総市水道事業水道料金預金口座振替事務取扱要綱
平成18年3月20日
水道事業管理規程第8号
(目的)
第1条 水道料金の納付手続を合理化し、納期限内納付の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座を有する納入者で、当該取扱金融機関の承諾を得た納入者とする。
(指定預金口座)
第3条 納入者の指定した本人名義の普通預金又は当座預金のうち1口座とする。ただし、預金名義人の承諾印があればこの限りでない。
(申込手続)
第4条 口座振替を希望する納入者は、預金口座振替依頼書及び口座振替納付届出書を取扱金融機関に提出し、これを受理した金融機関は、口座振替納付届出書を南房総市水道局(以下「水道局」という。)に提出する。
(口座振替の方法)
第5条 預金口座からの振替処理を依頼する方法は、次のとおりとする。
(1) FD(フロッピーディスク)交換方式
(2) 納付書方式
(3) データ伝送方式
2 前項第3号に規定する振替処理を依頼する方法は、データ伝送取扱事業者等(以下「委託先」という。)に委託することができる。
(FD交換方式による口座振替の取扱い)
第6条 FD交換方式による口座振替の取扱いは、次によるものとする。
(1) FDの仕様及び記録内容は、別記「預金口座振替のフロッピーディスク取扱基準」(以下「取扱基準」という。)による。
(2) 水道局は、作成したFDに「合計表」を添付して振替日の5営業日前までに取扱金融機関に引き渡すものとする。
(3) 取扱金融機関は、受け入れたFDに瑕疵があった場合には、水道局に返却し、水道局は、そのFDを修正して取扱金融機関に再交付する。
(4) 取扱金融機関は、振替後のFDの所定欄に取扱基準に基づく所定コードを記録し、振替日の4営業日後までに水道局へ返却する。返却するFDは引落しするFDと同一のものとし、返却されたFDが読めない時は、再度作成し、水道局へ再交付する。
(5) FDの授受を行う場所は、水道局とする。
(6) FDを水道局から取扱金融機関に引渡し後は、原則として内容を変更しないものとする。
(7) 取扱金融機関は、水道局の交付するFDをこの規程に定める収納事務以外には、一切使用しないものとする。
(納付書方式による口座振替の取扱い)
第7条 納付書方式による口座振替の取扱いは、次によるものとする。
(1) 水道局は、口座振替により納付する納入者に係る納付書に預金の種類及び口座番号を記載し、これを取扱金融機関に振替日の5営業日前までに送付するものとする。この場合において、納付書の件数及び金額を記載した合計表を添付するものとする。
(2) 取扱金融機関は、振替日に納入者が指定した預金口座から納付書記載の金額を払い出し、納付の手続をするとともに、合計表にその状況を記載して振替日の4営業日後までに水道局へ通知するものとする。
(3) 領収済通知書及び領収書は、水道局が取扱金融機関から一括受領する。
(4) 取扱金融機関は、振替において預金不足等の事由により振替不能のものがあるとき、当該納付書にその理由を付して速やかに水道局へ送付する。
(データ伝送方式による口座振替の取扱い)
第8条 データ伝送方式による口座振替の取扱いは、次によるものとする。
(1) データ伝送方式における口座振替データの仕様及び記録内容については、全国銀行協会の預金口座振替統一取扱基準に準拠し、取扱金融機関の口座振替データを1本に集約したデータ複数委託者記録方式とする。
(2) 水道局は、口座振替データを振替日の5営業日前までに取扱金融機関の指定するセンター(信用金庫及び信用組合の一部、農業協同組合並びに漁業協同組合については、それぞれの共同センター)等に引き渡すものとする。この場合において、納付書の件数及び金額を記載した合計表を送付する。
(3) 取扱金融機関は、振替結果データを振替日の4営業日後までに水道局に伝送する。
2 前項の場合において、水道局は、口座振替データに口座振替データ送付書を添付して振替日の6営業日前までに委託先に引き渡すものとする。
3 前2項の場合において、委託先から口座振替データの引渡しを受けた取扱金融機関は、振替結果データを振替日の2営業日後までに委託先に引き渡すものとする。
(口座振替手数料)
第10条 取扱手数料は、市長と取扱金融機関が協議して定める。
(その他)
第11条 この取扱いについて疑義が生じたときは、水道局と取扱金融機関で協議の上決定する。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年10月25日水管規程第4号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別記(第6条関係)
預金口座振替のフロッピーディスク取扱基準
フロッピーディスクの仕様・記録内容は、下記の基準による。
1 フロッピーディスクの仕様
(1) 使用画 片面
(2) 記録密度 単密度
(3) 使用コード EBCDICコード
(4) 記録形式
1レコード=1セクター
1セクター=128バイト
26セクター=1トラック
77トラック=1面(索引トラック・予備トラックを含む。)
(5) 記録方式 120バイト=1レコード
2 フロッピーディスクの内容
(1) フロッピーディスク上のレコードは、次の項目、桁数及び記録順序による。
(2) 会社は、フロッピーディスクの作成に当たっては、必要項目、特に口座番号の正確を期するものとする。
A ボリューム・ラベル
カラム位置 | 項目 | 桁数 | 記録内容 |
1~4 | ボリュームラベル名 | 4 | VOLI |
5~10 | ボリュームID | 6 | 任意の英数字 |
(11~79) |
| 69 | スペース |
80 | 標準ラベル標識 | 1 | W |
B データ・セット・ラベル
カラム位置 | 項目 | 桁数 | 記録内容 | |||
1~4 | データ・セット・ラベル名 | 4 | HDRI | |||
(5) |
|
| スペース | |||
6~13 | データ・セット名 | 8 | 銀行と会社と協議の上決定する。 | |||
(14~22) |
|
| スペース | |||
23~27 | レコード長 | 5 | 00120 | |||
(28) |
|
| スペース | |||
29~33 | エクステントの始め(BOEアドレス) | 5 | データセットのために確保されている最初のディスクアドレスを記録する。 | |||
(例) | 02 | 0 | 01 | |||
トラック | 常に0 | セクター | ||||
番号 |
| 番号 | ||||
(34) |
|
| スペース | |||
35~39 | エクステントの終わり | 5 | データセットのために確保されている最後のディスクアドレスを記録する。 | |||
(例) | 73 | 0 | 26 | |||
トラック | 常に0 | セクター | ||||
番号 |
| 番号 | ||||
(40~44) |
|
| スペース | |||
45 | 複数ボリューム標識 | 1 | ○全データを1枚のフロッピーディスクに収録した場合(単ボリューム)はスペース。 ○複数枚のフロッピーディスクに収録した場合は次のとおり記録する。 (ア) 最後の1枚(エンドボリューム)には▼L▼を記録する。 (イ) それ以外(継続ボリューム)には▼C▼を記録する。 | |||
46~47 | ボリューム順序番号 | 2 | ○単ボリュームの場合は、スペースとする。 ○複数ボリュームの場合は01~99の一連番号を記録する。 | |||
(48~74) |
|
| スペース | |||
75~79 | データの終わり(EODアドレス) | 5 | データセットにエントリーされた最終レコードのアドレスに1を加えたアドレスを記録する。ただし、最終レコードがセクター26の場合は、次のトラックのセクター01となる。 | |||
(80) |
|
| スペース |
C データ
(ヘッダー・レコード)
項目 | 桁数 | 記録内容 |
データ区分 | 1 |
|
種別コード | 2 | 91 |
コード区分 | 1 | 1 |
委託者コード | 10 | 銀行の指定するコード |
会社名 | 40 | カタカナ表示(左づめ、残りスペース) |
引落日 | 4 | 月・日(各々右づめ) |
取引銀行番号 | 4 |
|
*取引銀行名 | 15 | カタカナ表示(左づめ、残りスペース) |
取引支店番号 | 3 |
|
*取引支店名 | 15 | カタカナ表示(左づめ、残りスペース) |
*預金種目(委託者) | 1 | 1(普通預金)、2(当座預金) |
*口座番号(委託者) | 7 | 数字(右づめ、残りゼロ) |
ダミー | 17 | スペース |
(120)
(注) *印の項目は、都合で省略することができる。ただし、その場合は、スペースとする。
3 フロッピーディスクの引渡し
フロッピーディスクは、正副2枚作成の上、合計表(件数及び金額)を添付し、引き渡すものとする。
4 フロッピーディスクによる振替処理
(1) 銀行は、引落処理を行うに当たって、フロッピーディスクの振替結果コード欄に振替済分については「0」を、振替不能分については次の区分コードを記録する。
資金不足……1
取引なし(口座番号なし)……2
預金者の都合による振替停止……3
委託者の都合による振替停止……8
その他……9
(2) 銀行は、引落処理が終了した後、振替済分と振替不能分について、それぞれ件数及び金額の合計をトレーラ・レコードに記録する。