○南房総市水道事業検針事務委託規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、南房総市の水道メーターの検針及びこれに附帯する事務(以下「検針事務」という。)を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(検針事務の申請)
第2条 検針事務の委託を受けようとする者は、水道事業検針事務受託申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票抄本
(3) 健康診断書
(4) 証明書写真
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、検針事務の受託者(以下「受託者」という。)となることができない。
(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
(2) 身体が虚弱と認められる者
(3) その他市長が不適当と認める者
(委託契約の締結)
第4条 市長は、検針事務を委託する場合は、水道事業事務委託契約を締結するものとする。
(委託区域及び委託期間)
第5条 受託者が委託事務を行う区域は、契約で定める区域とする。
2 検針事務の委託期間は、2年以内とする。ただし、更新を妨げない。
(検針事務受託者の証等の交付)
第6条 市長は、受託者に水道事業検針事務受託者の証(別記第2号様式。以下「事務受託者の証」という。)を交付するものとする。
2 受託者は、検針事務委託に従事するときは、常に事務受託者の証を携帯しなければならない。
(水道メーターの検針等)
第7条 市長は、受託者に水道使用量検針票を交付するものとし、受託者は市長が指定する日に検針が終わるように努めなければならない。
2 受託者は、使用水量を記入した検針票を検針期間終了後速やかに市長に返還しなければならない。
(委託手数料)
第8条 委託手数料は、水道事業事務委託契約で定めるものとする。
(届出義務)
第9条 受託者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、直ちに市長に届けなければならない。
(1) 水道使用量検針票を損傷し、又は亡失したとき。
(2) 病気その他やむを得ない理由により検針事務を行うことができなくなったとき。
(3) 受託者の住所又は氏名を変更したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、受託者がこの規程又は契約の履行ができなくなったとき。
(契約の解除)
第10条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、契約を解除することができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 刑事事件につき起訴されたとき。
(4) 検針成績が悪く、かつ、向上の見込みがないとき。
(5) その他市長が引き続き委託することが不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第11条 市長は、受託者が契約に違反したため損害を受けたときは、市長が査定した損害額を指定する期限までに支払わせるものとする。
(災害の補償)
第12条 受託者は、検針委託事務中、災害を受けた場合又は第三者に損害を与えた場合は受託者の責任において解決するものとする。
(事務の引継ぎ)
第13条 市長は、契約期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、その者に契約期間満了又は解除の日から起算して3日以内に検針事務に関する一切の事務を整理させ、市長に引き継がせなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年10月1日水管規程第5号)
この規程は、公示の日から施行する。