○南房総市水道料金滞納整理及び停水処分事務取扱規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道料金の滞納整理及び南房総市水道事業給水条例(平成18年南房総市条例第205号)第33条に規定する給水停止(以下「停止」という。)処分の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 口座振替の場合 振替日
(2) 前号以外の場合 納期日
(滞納整理票の作成)
第4条 催告状を交付後指定期限までに納入しない場合は、水道料金滞納整理簿(別記第5号様式)を作成する。
(停水処分及び納付誓約書)
第5条 第3条に規定する通知書を交付した者についての取扱いは、次により行う。
(1) 催告状通知により指定した期限までに納入しなかった場合は、停水処分を行う。
(納付誓約違反)
第6条 前条第2号の納付誓約に違反したときは、停水処分を行う。ただし、市長が認めた場合を除く。
(停水処分の解除)
第8条 停水処分を執行したものについては、原則として滞納料金を全額納入するまでは解除しない。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年10月1日水管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの様式による改正前の様式については、この規程による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成24年11月30日水管規程第4号)
この規程は、平成24年12月3日から施行する。
附則(平成26年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日水管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際この規程による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際、現にあるこの規程による旧様式については、この規程による改正後の様式にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。