○南房総市消防団条例施行規則
平成18年3月20日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、南房総市消防団条例(平成18年南房総市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 消防団の定数は、次のとおりとする。
団長 1人
副団長 2人
支団長 7人
副支団長 14人
分団長 29人
副分団長 29人
班長 186人
団員(機能別消防団員を含む。) 784人
(役員等の任期)
第3条 団長以下の団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の団員は、前任者の残任期間在任する。
(選任)
第4条 団長の選任については、条例第7条の定めるところによる。
2 副団長、支団長、副支団長、分団長、副分団長、班長は、当該団員から市長の承認を得て、団長が選任する。
(所掌)
第5条 団長は、団を統率し、団務を掌理する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときはその職務を代理する。
3 副団長は、団長の命を受け、団務を掌理し、団員を指揮監督する。
4 支団長は、団長の命を受け、支団を統率し、団員を指揮監督する。
5 副支団長は、支団長を補佐し、支団長に事故があるときはその職務を代理する。
6 副支団長は、団長の命を受け、団務を掌理し、団員を指揮監督する。
7 分団長は、団長の命を受け、分団を統率し、その団員を指揮監督する。
8 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
9 副分団長は、上司の命を受け、団員を指揮監督する。
10 団長及び副団長共に事故があるときは、団長の定める順序に従って団長の職務を行う。
(支団の名称及び分団数、団員の定数)
第6条 支団の名称、団員の定数及び管轄区域の変更は、消防委員会に諮って市長がこれを定める。
(本部の設置)
第7条 消防団の本部は、本市役所内に置く。
(名称等)
第8条 本部及び支団並びに分団の名称、団員の定数及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(災害出場)
第9条 消防車が火災現場におもむくときは、交通法規の定める速力に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用い、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。
2 出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 追越信号のある場合のほかは、走行中前行消防車を追い越してはならない。
(区域外への出場)
第10条 消防団は、市長の許可を得ないで市の区域外の水、火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際協定区域内であると認められた場合は、この限りでない。
(災害活動)
第11条 消防団は、水、火災その他の災害の現場に到着したときは、その設備機材を最高度に活動するとともに次の事項を遵守して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水、火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(1) 消防団長の指揮のもとに行動しなければならない。
(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。
(4) 分団は勿論警察その他関係機関と密接に連絡協調しなければならない。
2 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
3 放火の疑いある場合は、責任者は、直ちに市長及び警察職員に通報し、現場保存につとめるとともに事件を慎重に取り扱うとともに公表を差し控えなければならない。
(教養、訓練及び礼式)
第12条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努めるため訓練を行わなければならない。
2 前項の訓練は、国家消防庁の定めた消防規律訓練教範及び教養訓練の基準に従ってこれを行う。
(服制)
第13条 服制については、国家消防庁の定める消防団員服制準則によるものとする。
(団及び団員の表彰)
第14条 市長は、団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合団員については、団長が表彰することができる。
3 前2項の表彰は、次の2種とする。
(1) 賞詞
(2) 賞状
4 賞詞は団員として功労があると認められるものに対し、賞状は消防職務遂行上著しく業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
(一般の表彰)
第15条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水、火災の予防鎮圧
(2) 消防施設強化拡充について協力
(3) 水、火災現場における人命救助
(4) 火災その他災害時における警戒防ぎょ、救助に関して団に対してなした協力
(5) 全国消防操法大会に選手として出場した団員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は父若しくは母
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 団員の定数 | 管轄区域 | |
本部 | 24 | 南房総市全域 | |
第1支団 | 第1分団 | 40 | 富浦町原岡、富浦町多田良 |
第2分団 | 40 | 富浦町豊岡、富浦町南無谷 | |
第3分団 | 40 | 富浦町青木、富浦町深名、富浦町福澤、富浦町宮本、富浦町大津、富浦町手取、富浦町居倉、富浦町丹生 | |
第2支団 | 第1分団 | 31 | 久枝、二部、検儀谷 |
第2分団 | 31 | 市部、竹内、宮谷、合戸 | |
第3分団 | 31 | 高崎、小浦、高崎竹内 | |
第4分団 | 47 | 平久里中、山田、荒川、平塚、川上、井野 | |
第6分団 | 46 | 平久里下、犬掛、吉沢 | |
第3支団 | 第1分団 | 30 | 増間、上滝田、下滝田、千代、三坂 |
第2分団 | 30 | 上堀、下堀、谷向、海老敷、大学口、山下、川田、明石、本織、府中 | |
第3分団 | 30 | 池之内、中、御庄、山名 | |
第4支団 | 第1分団 | 25 | 白浜町乙浜、白浜町白浜塩浦、白浜町白浜名倉 |
第2分団 | 25 | 白浜町白浜原、白浜町白浜小戸、白浜町白浜下沢 | |
第3分団 | 25 | 白浜町白浜青木、白浜町白浜島崎、白浜町白浜東横渚 | |
第4分団 | 25 | 白浜町滝口(除く砂取) | |
第5分団 | 20 | 白浜町滝口砂取、白浜町根本 | |
第5支団 | 第1分団 | 44 | 千倉町大貫、千倉町川戸、千倉町宇田、千倉町瀬戸(除く長井)、千倉町牧田、千倉町北朝夷金沢 |
第2分団 | 30 | 千倉町白子、千倉町川合、千倉町久保、千倉町瀬戸長井 | |
第3分団 | 40 | 千倉町北朝夷(除く金沢)、千倉町南朝夷 | |
第4分団 | 40 | 千倉町川口、千倉町忽戸、千倉町平舘 | |
第5分団 | 33 | 千倉町白間津、千倉町大川、千倉町千田、千倉町平磯 | |
第6支団 | 第1分団 | 41 | 石堂原、川谷、御子神、宮下、大井、丸山平塚 |
第2分団 | 31 | 石堂、珠師ケ谷、石神、前田、丸本郷 | |
第3分団 | 47 | 加茂、沓見、安馬谷の一部、峰、久保 | |
第4分団 | 46 | 古川、岩糸、西原、小戸、白子、安馬谷の一部 | |
第7支団 | 第1分団 | 35 | 和田町花園、和田町柴、和田町仁我浦 |
第2分団 | 35 | 和田町和田、和田町真浦、和田町白渚浜台、和田町小川向畑 | |
第3分団 | 50 | 和田町小川(除く向畑)、和田町黒岩、和田町中三原飛地、和田町上三原、和田町小向、和田町布野、和田町磑森、和田町五十蔵、和田町真浦飛地、和田町石堂 | |
第4分団 | 40 | 和田町白渚(除く浜台)、和田町下三原、和田町中三原、和田町松田、和田町海発、和田町沼、和田町黒岩飛地、和田町白渚飛地 |