○平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則

平成18年9月28日

規則第179号

(趣旨)

第1条 この規則は、南房総市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南房総市条例第229号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の初任給規則 南房総市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年南房総市規則第178号)による改正前の南房総市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年南房総市規則第40号)をいう。

(2) 切替日 平成18年10月1日をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない南房総市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給規則」という。)別表第6から別表第6の5までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(7) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、他の地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正給与条例附則第8項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正給与条例附則第8項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(6) 切替日以降に平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の二以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を、平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給規則第19条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(以下「基準額」という。)(南房総市一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年南房総市条例第33号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において次に掲げる職員である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において次に掲げる職員である者となることとなるものにあっては、基準額にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

 平成18年改正給与条例附則第8項第1号に掲げる職員 100分の99.19

 に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.43

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 市長の定める額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第28条又は平成18年改正給与条例附則第14項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において第1号ア又はに掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額にそれぞれ同号ア又はに定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において第1号ア又はに掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額にそれぞれ同号ア又はに定める割合を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第4項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において第1号ア又はに掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額にそれぞれ同号ア又はに定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を、平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正給与条例附則第10項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において前条第1項第1号ア又はに掲げる職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において同号ア又はに掲げる職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額にそれぞれ同号ア又はに定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)(その額が1万円を超えるときは、1万円とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を、平成18年改正給与条例附則第10項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正給与条例附則第9項の規定による給料の額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員についての特例)

第6条 南房総市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年南房総市条例第5号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員に関する第4条及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「受ける給料月額」とあるのは、「受ける給料月額と平成27年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第31号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第38号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第51号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第40号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる懲戒処分その他の理由により行われる降格について適用し、同日の前日までに行われた懲戒処分その他の理由により行われた降格については、なお従前の例による。

平成18年改正給与条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則

平成18年9月28日 規則第179号

(平成28年4月1日施行)