○南房総市教育委員会表彰規則
平成18年7月13日
教育委員会規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、市の教育、学術及び社会文化の振興に功労があり、又は他の模範であると認められる者を表彰し、もって市の教育振興の促進及び市民意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 教育に従事してその功績の著しい者
(2) 教育上特に有益な行為のあった者又は善行を続け、他の模範とするに値する者
(3) 教育及び社会文化の振興に努め、その功績の著しい者
(4) 教育及び学術上有益な研究、著作又は発見若しくは発明をした者
(5) 教育上特に他の模範となるに足る行為があった者
(6) 教育及び環境、福祉、生活の安全等において、ボランティア活動を継続している者
(7) その他教育委員会が表彰するに足ると認めた者
(児童生徒表彰基準)
第3条 教育委員会の所管に属する学校の児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者についてもこれを表彰することができる。
(1) 有益な調査、研究、発明、発見又は工夫考案をした者
(2) 特に他の模範となるに足る行為があった者
(3) その他教育委員会が表彰するに足ると認めた者
(審査)
第4条 前2条各号に該当する表彰の決定は、教育長の推薦により教育委員会が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状又は感謝状の授与をもって行う。ただし、記念品を添えることができる。
2 被表彰者がその表彰を受ける前に死亡したときは、その者の遺族にこれを贈るものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。