○南房総市日中一時支援事業実施規則
平成18年10月1日
規則第184号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定により、日中一時支援事業(以下「事業」という。)として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等を日常介護している家族の一時的な負担軽減等を図ることを目的とする。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。
(3) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。
(4) 事業者 日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う団体等をいう。
(サービス実施事業者の登録)
第3条 事業のサービス提供を開始又は変更しようとする事業者は、日中一時支援事業事業者登録届出書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する届け出があったときは、事業のサービス提供を継続的に運営することができると認めるときに登録をするものとする。
(対象者)
第5条 事業の利用ができる対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている障害者等であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第19条第1項の規定による市の支給決定に係る障害者等は、事業の利用ができる対象者とする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業給付申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 障害者等が住所等を変更したとき。
(2) 障害者等の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 事業の利用を中止しようとするとき。
(1) 障害者等が第5条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
2 利用者等は、事業の利用のあった日の属する年度(事業の利用のあった日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(次項において「事業利用年度の市町村民税」という。)が課された世帯に属する者にあっては、事業の利用に要した費用の100分の10に相当する額を、サービスを受けた登録事業者に支払うものとし、3万7,200円を月額負担上限額(以下「自己負担額」という。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、利用者等で、事業利用年度の市町村民税が課されない世帯に属するもの又は事業の利用のあった日において要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)である場合は、事業の利用に要した費用の全額を給付するものとする。
2 前項の規定により登録事業者に支払いがあったときは、利用者等に対してサービス事業費の支給があったものとみなす。
(利用定員及び職員等の配置)
第12条 サービスを行う事業所の利用定員、職員の配置等については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める短期入所の例により、適切と認める利用定員、職員の配置等を行うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表(第10条関係)
日中一時支援事業算定単位基準表
サービス種別 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 遷延性意識障害(児)者 | 重症心身障害(児)者 |
身体障害者(児)日中一時支援 | 714 | 636 | 601 | 1352 | ― |
知的障害者(児)日中一時支援 | 709 | 636 | 376 | 1352 | 1943 |
精神障害者日中一時支援 | 636 | ― | ― |
算定方法
1 所定単位数
所要時間4時間未満の場合 上記算定単位数の100分の25を乗じた単位数
所要時間4時間以上8時間未満の場合 上記算定単位数の100分の50を乗じた単位数
所要時間8時間以上の場合 上記算定単位数の100分の75を乗じた単位数
2 所定単価額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)に基づき厚生労働大臣が定める1単位の単価に定める単価の例による割合を上記の所定単位数に乗じて得た額とする。
3 ただし、この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
4 身体障害者(児)及び知的障害者(児)の区分判定については、身体障害者(児)日中一時支援事業区分判定表、知的障害者(児)日中一時支援事業区分判定表をそれぞれ適用するものとする。
5 利用者に対して、その居宅と登録事業者等との間の送迎を行った場合は、片道につき54単位を加算する。
6 市町村民税非課税世帯の者に対して、食事の提供を行った場合は、1日につき42単位を加算する。