○総合計画策定庁内プロジェクトチーム設置要領

平成18年10月17日

訓令第45号

(設置の目的)

第1条 南房総市総合計画策定庁内プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)は、南房総市における総合計画(以下「計画」という。)策定に関し必要な事項を調査及び検討するとともに、各部門計画相互の連携を図ることを目的として南房総市行政組織規則(平成18年南房総市規則第3号)第20条の規定により設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、企画調整委員会の指示により、計画の策定に関し、各部門計画相互の連携を図るとともに庁内の合意形成を図り、計画の原案を策定するものとする。

(組織)

第3条 チームは、別表第1に掲げる者をもって充て、委員長1人、副委員長2人及び委員で組織するものとする。

2 委員長は、計画を所管する総務部企画財政課長とし、副委員長は、委員長が指名するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が終了するまでとする。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となるものとする。

(班の設置)

第6条 計画の策定に関する具体的な事項について、検討協議を行うため、次の各号のとおり班を置く。

(1) 産業・雇用班

(2) 交通・情報通信班

(3) 生活・自然班

(4) 保健・医療・福祉班

(5) 教育・文化・スポーツ班

(6) 行財政・市民参加班

2 班は、班長、副班長及び班員で構成し、委員が指名する別表第2に掲げる協議事項を所掌している職員をもって組織する。

3 各班長は、計画の策定に関する具体的な事項についての検討協議し、その結果をチームに報告する。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させその説明又は意見を聞くことができる。

(報告)

第8条 チームは、計画の原案を企画調整委員会へ報告するものとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、総務部企画財政課において処理する。ただし、原則、班の庶務については、当該担当部署において処理するものとする。

この訓令は、平成18年10月17日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南房総市総合計画策定庁内プロジェクトチーム設置要領の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第3条第1項の規定により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第20条の規定による改正後の南房総市総合計画策定庁内プロジェクトチーム設置要領別表第1の規定の適用については、同訓令別表中「会計室長」とあるのは「会計課長」とする。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員

総務課長、秘書広報課長、企画財政課長、管財契約課長、社会福祉課長、高齢者支援課長、健康推進課長、市民課長、保険年金課長、税務課長、消防防災課長、農林水産課長、地域資源再生課長、商工課長、観光プロモーション課長、建設課長、環境保全課長、病院事務長、水道局長、会計課長、教育総務課長、学校再編整備課長、子ども教育課長、生涯学習課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長

別表第2(第6条関係)

班名

協議事項

産業・雇用班

1 農林業の振興

2 水産業の振興

3 観光の振興

4 商業の振興

5 工業の振興

6 新産業の創出

交通・情報通信班

1 道路の整備

2 鉄道の機能強化

3 バスの機能強化

4 交通に対する防災対策

5 情報通信基盤の整備

6 情報交流拠点の充実

生活・自然班

1 交通安全・防犯対策の推進

2 防災・消防・救急対策の充実

3 自然環境の保全と共生

4 市街地・集落地・公園の整備

5 土地利用・景観整備

6 上水道の整備

7 汚水処理対策の推進

8 廃棄物対策の推進

保健・医療・福祉班

1 保健・医療体制の充実

2 児童福祉の充実

3 高齢者福祉・介護保険事業の充実

4 障害者福祉の充実

5 地域福祉の充実

教育・文化・スポーツ班

1 教育内容の充実

2 教育施設の整備・改善

3 子育て支援の充実

4 生涯学習の推進

5 文化振興と地域文化の醸成

6 スポーツ・レクリエーション活動の推進

行財政・市民参加班

1 市民参画システムの構築

2 開かれた行政の推進

3 男女共同参画社会の形成

4 地域間交流の促進

5 効率的・効果的な行財政運営の推進

総合計画策定庁内プロジェクトチーム設置要領

平成18年10月17日 訓令第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年10月17日 訓令第45号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月26日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和4年3月28日 訓令第4号