○南房総市一時的保育事業実施規則
平成19年3月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の傷病その他のやむを得ない事由による緊急時の保育、保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するための保育並びに保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育希望に対応するため、南房総市保育所(以下「保育所」という。)で一時的保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南房総市立富浦保育所 | 南房総市富浦町深名710番地1 |
南房総市立富山保育所 | 南房総市合戸22番地1 |
南房総市立三芳保育所 | 南房総市明石20番地 |
南房総市立千倉保育所 | 南房総市千倉町南朝夷1400番地 |
南房総市立嶺南保育所 | 南房総市沓見2705番地 |
(事業種類等)
第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
事業の種類 | 事業内容 |
緊急保育サービス事業 | 保護者の傷病又は入院等により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対する保育 |
私的理由による保育サービス事業 | 保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するための保育 |
非定型的保育サービス事業 | 保護者の就労形態により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育 |
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、本市に居住し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による入所対象とならない就学前の児童とする。
(保育の期間)
第5条 保育日数は、月12日を限度とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、必要最小限の範囲内で超えることができる。
(利用の申請等)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、一時的保育利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急性が高いその他の理由により、事前の手続が困難と認められたときは、事後において手続を行うことができるものとする。
(利用の辞退)
第8条 保護者は、事業の利用を辞退する場合は、一時的保育利用辞退届(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(費用)
第9条 保護者が負担する費用(給食費を含む。)は、日額2,000円とする。ただし、半日(4時間を限度とする。)においては、日額1,000円とし、給食費を含まないものとする。
(諸帳簿)
第10条 保育所に一時的保育事業利用者台帳(別記第4号様式)を備えるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南房総市富浦保育所一時的保育事業実施規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 南房総市富浦保育所一時的保育事業実施規則(平成18年南房総市規則第71号)
(2) 三芳村一時的保育事業実施規則(平成11年三芳村規則第3号)
(3) 富山町一時的保育事業実施規則(平成9年富山町規則第19号)
附則(平成21年3月30日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の表南房総市立富浦保育所の項位置の欄の改正規定は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式については、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和2年10月15日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。